○倶知安町議会事務局設置条例
昭和46年3月29日
条例第10号
倶知安町議会事務局設置条例(昭和33年倶知安町条例第6号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 倶知安町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
○倶知安町議会事務局設置条例
昭和46年3月29日
条例第10号
倶知安町議会事務局設置条例(昭和33年倶知安町条例第6号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 倶知安町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
昭和46年3月29日 条例第10号
(昭和46年3月29日施行)
| ◆ | 昭和46年3月29日 | 条例第10号 |