○倶知安町議会事務局設置条例

昭和46年3月29日

条例第10号

(事務局の設置)

第1条 倶知安町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

倶知安町議会事務局設置条例

昭和46年3月29日 条例第10号

(昭和46年3月29日施行)

体系情報
第2編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第10号