○昆布森地区義務教育学校開校準備委員会設置要綱
令和8年7月21日
教育委員会教育長訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年条例第2号)第1条により設置した、昆布森地区義務教育学校開校準備委員会(以下、「準備委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(1) 義務教育学校の学校名、校歌、校章に関すること。
(2) 義務教育学校の通学の安全確保等に関すること。
(3) 義務教育学校の教育目標、教育課程の編成に関すること。
(4) 義務教育学校の制服、ジャージに関すること。
(5) 義務教育学校開校までの学校間交流に関すること。
(6) その他義務教育学校の開校準備に関すること。
(組織)
第3条 準備委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 昆布森地区内に所在する小中学校の児童又は生徒の保護者
(2) 昆布森地区内に所在する小中学校の校長
(3) 昆布森地区内に所在する小中学校の教頭
(4) 釧路町学校運営協議会の委員
(5) 地域や町内会等の関係者
(6) その他教育長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、準備委員会の議長となる。
3 準備委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 準備委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員長は、準備委員会に部会を置き、第2条に定める事項について専門的に調査検討させることができる。
(意見の聴取及び資料の提出)
第8条 準備委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(情報の提供等)
第9条 準備委員会における協議内容等については、適宜、保護者や地域住民に情報を提供するものとする。
(庶務)
第10条 準備委員会の庶務は、教育委員会管理課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、準備委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が準備委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。