○昆布森地区義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和8年7月21日

教育委員会教育長訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年条例第2号)第1条により設置した、昆布森地区義務教育学校開校準備委員会(以下、「準備委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(1) 義務教育学校の学校名、校歌、校章に関すること。

(2) 義務教育学校の通学の安全確保等に関すること。

(3) 義務教育学校の教育目標、教育課程の編成に関すること。

(4) 義務教育学校の制服、ジャージに関すること。

(5) 義務教育学校開校までの学校間交流に関すること。

(6) その他義務教育学校の開校準備に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 昆布森地区内に所在する小中学校の児童又は生徒の保護者

(2) 昆布森地区内に所在する小中学校の校長

(3) 昆布森地区内に所在する小中学校の教頭

(4) 釧路町学校運営協議会の委員

(5) 地域や町内会等の関係者

(6) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、準備委員会の議長となる。

3 準備委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 準備委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員長は、準備委員会に部会を置き、第2条に定める事項について専門的に調査検討させることができる。

(意見の聴取及び資料の提出)

第8条 準備委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(情報の提供等)

第9条 準備委員会における協議内容等については、適宜、保護者や地域住民に情報を提供するものとする。

(庶務)

第10条 準備委員会の庶務は、教育委員会管理課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、準備委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が準備委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

昆布森地区義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和8年7月21日 教育委員会教育長訓令第11号

(令和8年4月1日施行)