○釧路町立小・中学校閉校及び開校記念事業費補助金交付要綱
令和8年7月21日
教育委員会教育長訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町立小・中学校における閉校又は開校に伴いその記念事業を円滑に実施するため、記念事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、釧路町補助交付基準(平成14年釧路町通達第2号。以下「交付基準」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、閉校又は開校記念事業を実施する団体であって、教育長が適当と認めた団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、食糧費は対象外とする。
(1) 閉校又は開校記念式典に係る経費
(2) 閉校記念碑建立に係る経費
(3) 閉校記念誌作成に係る経費
(4) その他閉校又は閉校記念事業に必要な経費
(補助金額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、釧路町立小・中学校閉校(開校)記念事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、釧路町立小・中学校閉校(開校)記念事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出に係る領収書の写し
(4) その他教育長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 教育長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
(調査及び報告)
第14条 教育長は、必要に応じて、補助事業の内容について調査し、又は補助団体に報告を求めることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助団体は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を5年間保存するとともに、これを整理しておかなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。












