○釧路町地域クラブ費減免に関する事務取扱要領

令和8年7月8日

教育委員会教育長訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町地域クラブ設置要綱(令和8年釧路町教育委員会訓令第2号、以下「要綱」という。)第13条ただし書きの規定に基づき実施するクラブ費の全額または一部の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象)

第2条 クラブ費の減免の対象となるクラブ員は、釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱(平成28年釧路町教育委員会訓令第2号、以下「就学援助費取扱要綱」という。)第5条に定める要保護生徒及び準要保護生徒として、当該年度に認定されている者とする。

(減免の金額及び期間)

第3条 クラブ費の減免は、就学援助費取扱要綱第4条下欄中、クラブ活動費の支給金額の範囲内で、当該年度にかかる実費負担額の全額または一部の減免を行う。

(申請)

第4条 クラブ費の減免を受けようとするクラブ員の保護者は、釧路町地域クラブ費減免申請書(別記様式第1号)を毎年6月末までに提出するものとする。

(決定及び通知)

第5条 前条による申請書の提出があった時は、第2条に規定する要保護生徒及び準要保護生徒の認定状況の確認を行い、その可否を決定したときは、釧路町地域クラブ費減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(決定の取消)

第6条 減免を受けていたクラブ員が、就学援助費取扱要綱第11条の規定に基づき、要保護生徒及び準要保護生徒の認定が取消となった場合は、取消となった翌月から当該年度にかかるクラブ費を負担するものとする。この場合においては、すみやかに保護者に通知するものとする。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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釧路町地域クラブ費減免に関する事務取扱要領

令和8年7月8日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第23章 教育委員会社会教育課
沿革情報
◆ 令和8年7月8日 教育委員会教育長訓令第3号