○釧路町公正な職務の執行の確保に関する規則
令和8年7月7日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を明確にするとともに、町の事務事業に係る不当な要求行為又は町の職員に対する暴力的行為への措置等を定めることにより、職員の公正な職務の執行を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち町長、副町長及び教育長をいう。
(2) 課長等 町長部局及び教育委員会の課長等並びに執行機関及び議決機関の事務局の長をいう。
(3) 不当要求行為 違法行為若しくは公正な職務の執行を損ない、又は損なうおそれがある次に掲げる行為をいう。
ア 町が行う全ての行為に関し、正当な理由なく、特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為
イ 町が行う全ての行為に対し、正当な理由なく、その達成を妨害し、遅延させ、又は中止させることを目的に行われる行為
ウ 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく、特定の処分その他の行為を要求する行為
エ 職員に対し、正当な理由なく、その職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
オ 職員に対し行われる次の行為
(ア) 身体の一部や器具を使って故意に職員を傷つけ、又は傷つけようとする行為
(イ) 職員が恐怖を感じ、又は反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為
(ウ) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
(エ) 風評等の流布により職員の地位や信用を失墜させる行為
(オ) 正当な権利行使を装い、金銭又は権利を不当に要求する行為
(カ) 正当な理由なく、職員に面会を強要し、又は電話への応対を強要する行為
(キ) 正当な理由なく、職員を長時間拘束する行為
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法令により与えられた権限の行使にあたっては、当該権限の行使の対象となる者との関係に注意を払い、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(課長等の責務)
第4条 課長等は、その職務の重要性を自覚し、率先して自らを律するとともに、所属職員への適切な指導及び監督を行い、公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保を図らなければならない。
(不当要求行為への組織的対応)
第5条 職員は、不当要求行為があったときは、複数の職員で対応し、これを拒否しなければならない。
2 職員は、不当要求行為があったときは、これを記録し、直ちに課長等に報告しなければならない。
3 課長等は、前項による報告を受け、当該不当要求行為が明らかに違法と認められる場合又は職員その他の者に危険が及ぶおそれがあると認められる場合には、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等職員を保護するための必要な措置を講ずるものとする。
5 町長は、職員が不当要求行為を拒否したことにより、当該不当要求行為の行為者から違法又は不当な権利侵害を受けることのないよう必要な配慮をするとともに、公正な職務の執行を確保するため、当該職員に対し、必要な援助をし、又は保護する等の措置を講ずるものとする。
(職員間の不当要求行為の禁止)
第6条 職員は、他の職員に対して不当要求行為を行ってはならない。
(1) 正当な理由なく、特定の業務遂行に対して不利益な取扱いを強要する行為
(2) 職員の職務上の判断に不当な影響を及ぼそうとする圧力行為
(3) 業務の適正な遂行を妨げることを目的とした嫌がらせ、脅迫、風評等の流布、その他の不当な行為
(町民等の責務)
第7条 何人も、職員に対して不当要求行為を行ってはならない。
(対策委員会)
第8条 町における不当要求行為への対策を統括し、組織的に対応するため、釧路町不当要求行為対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。