○公有財産に関する事務取扱要綱

令和4年3月1日

訓令第43号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他に特段の定めがあるものを除くほか、公有財産を常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じて公正かつ効率的に運用するため、個々の公有財産の取得、管理又は処分が適正になされるとともに、公有財産に関する事務が一定の秩序のもとに統一的に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財産管理者 行政財産における事務又は事業を所掌する課長等をいう。

(2) 行政機関 本庁舎の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(3) その他の行政機関 前号に規定するもの以外で、行政機関の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(4) 公用財産 行政機関及びその他の行政機関を除く町の事務又は事業の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(5) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(公有財産の種別)

第3条 行政財産を管理するに当たり、次により分類する。

(1) 行政機関

ア 本庁舎

(2) その他の行政機関

ア 消防施設

イ 郵政施設

(3) 公用財産

ア 防災施設

イ 河川・用悪水路

ウ 上下水道施設

エ 保安林

オ 牧場

(4) 公共用財産

ア 公営住宅

イ コミュニティセンター、集会所

ウ し尿貯溜槽

エ 保育所

オ 児童館

カ 診療所

キ 運動公園、一般公園

ク 牧野看視舎

ケ 観光施設

コ 学校

サ 学校給食センター

シ 公民館

ス 町民水泳プール

セ スケートリンク

ソ 墓地

タ 公衆用道路

チ その他の施設

2 普通財産を管理するに当たり、次により分類する。

ア 職員住宅

イ 教員住宅

ウ 宅地

エ 雑種地

オ 原野

カ 山林

キ その他の施設

(公有財産の所管)

第4条 次の各号に掲げる公有財産は、それぞれの区分に応じ管理運営する。

(1) 本庁舎 総務課長

(2) 消防施設 防災安全課長

(3) 公用財産 公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(4) 公共用財産 公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(5) 普通財産 管財担当課長

(公有財産の総括)

第5条 管財担当課長は、公有財産に関する事務を統一し、またその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 管財担当課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、財産管理者の所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産の取得管理処分計画の報告等)

第6条 財産管理者は、その所掌に係る事務のために翌年度において取得しようとする財産があるとき及びその所掌に属する公有財産のうち、翌年度において移築し、改築し、所管換をし、所属替をし、用途を廃止し、又は処分しようとするものがあるときは、毎年11月30日までに、管財担当課長に報告しなければならない。

2 前項の計画を変更したときは、その都度、財産管理者は、その変更の内容を書面で管財担当課長に通知しなければならない。

(教育委員会に属する公有財産の取得管理処分計画の報告)

第7条 教育委員会は、その所掌に係る事務のため翌年度において取得しようとする財産があるとき及びその所掌に属する公有財産のうち、翌年度において移築し、改築し、用途を廃止し、又は処分しようとするものがあるときは、管財担当課長を経て町長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(教育委員会の町長への協議)

第8条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項の規定により町長に協議しようとするときは、公有財産を取得しようとする場合にあっては第13条、第15条、第17条、第19条、第21条の規定、行政財産の用途を変更しようとする場合にあっては第39条の規定、行政財産である土地を貸し付け、又は地上権を設定しようとする場合にあっては第41条第3項の規定に準じ、必要事項を記載した協議書に関係書類及び図面を添えて、管財担当課長を経てこれをしなければならない。

(所管換)

第9条 釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号。以下「財務規則」という。)第149条第2項の規定による用途を廃止した財産の引継ぎは、公有財産異動通知書により行うものとする。

2 前項の規定は、町長が教育委員会に対し当該委員会の管理することとなる財産を引き継ごうとする場合について準用する。

(移管)

第10条 前条の規定は、公有財産を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項各号に規定する事業及び同条第2項に規定する財務規定等が適用される事業(以下、この条において「公営企業」という。)の用に供する財産(以下、この条において「企業用財産」という。)に移管しようとする場合及び企業用財産を公営企業以外の事業の用に供する場合について準用する。

2 第37条の規定は、公有財産を企業用財産として移管し、又は公有財産を公営企業に使用させる場合について準用する。

(引継手続)

第11条 財産管理者は、管財担当課長に対し、公有財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書に関係資料を添えてしなければならない。

2 前項の引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いの上行うものとする。ただし、立会いの必要がないと認められる公有財産の引継ぎについては、この限りでない。

第2章 公有財産の取得

(取得の態様)

第12条 公有財産の取得の態様は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 買入れ

(2) 新営(新築、増築、新設、増設、埋立て)

(3) 寄附採納

(4) 交換(受)

(5) 換地

(6) 収用

(7) 代物弁済

(8) その他

(土地及び建物の購入)

第13条 財産管理者は、その所掌に係る事務のために、土地又は建物を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 購入しようとする理由

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 評価調書の写し

(2) 登記簿謄本

(3) 取得しようとする物件が土地である場合にあっては位置図及び実測図、建物である場合にあっては位置図、配置図及び平面図

3 第1項の提出は、管財担当課長を経なければならない。

第14条 財産管理者は、その所掌に係る事務のために、土地を購入しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面に同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類及び図面を添えて、契約担当者に対し、その措置を請求しなければならない。

2 財産管理者は、契約担当者から購入した土地の引渡しを受けたときは、当該土地につき必要な整理をしなければならない。

3 第1項の請求は、財産管理者が契約担当者等である場合には、省略することができる。

(土地又は建物の交換)

第15条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年釧路村条例第9号)第2条の規定により、土地又は建物の交換をしようとするときは、あらかじめ、第13条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受け、財務規則第149条に規定する公有財産の用途の廃止をしなければならない。

(1) 交換しようとする理由書

(2) 交換の条件

(3) 交換差金があるときは、その金額及び予算措置の状況

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、第13条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

3 第13条第3項の規定は、第1項の提出について準用する。

第16条 管財担当課長は、土地又は建物の交換をしようとするときは、前条第1項に規定する事項を記載した書面に同条第2項に規定する書類及び図面を添えて、契約担当者等にその措置を請求しなければならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、土地又は建物を交換する場合について準用する。

(土地又は建物の寄附)

第17条 財産管理者は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、第13条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の条件

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、第13条第2項第2号及び第3号に掲げる書類及び図面並びに寄附申込書の写しを添付しなければならない。

3 第13条第3項の規定は、第1項の提出について準用する。

第18条 財産管理者は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、寄附者から寄附申込書を徴し、寄附受納の決定をし、当該土地又は建物の引渡しを受けるとともに、必要な整理をしなければならない。

(建物の新築及び増築)

第19条 財産管理者は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 新築又は増築をしようとする理由

(2) 建築敷地の所在及び地番

(3) 新築又は増築をしようとする建物の種類、構造及び床面積

(4) 建築敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(5) 用途及び利用計画書

(6) 予算額及び経費の歳出科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、設計書、並びに位置図、配置図及び平面図を添付しなければならない。

3 第13条第3項の規定は、第1項の提出に準用する。

(埋立て等による土地等の取得)

第20条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第24条又は第43条の規定により町に帰属した土地、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条、道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項若しくは第94条第2項又は河川法(昭和39年法律第167号)第93条第1項の規定により町に譲与された土地、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令の規定による換地処分等により町に帰属した土地及び代物弁済等により町に帰属した土地又は建物があるときは、財産管理者は、これを公有財産として整理しなければならない。

(工作物の取得)

第21条 第13条から前条までの規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。以下「工作物」という。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産に属する権利の取得)

第22条 財産管理者は、契約担当者等が契約等により、法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得し、引継ぎを受けたときは、当該権利を公有財産として整理しなければならない。

第23条 職員の職務上の発明、著作等により発生した特許権、著作権その他の無体財産権で町に帰属したものがあるときは、財産管理者は、これを公有財産として整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第24条 管財担当課長は、町長の承認を受け契約等により、公有財産に属する有価証券を取得したときは、当該権利を公有財産として整理しなければならない。

(物品からの編入)

第25条 財産管理者は、物品からの編入により公有財産を取得しようとするときは、編入決定通知書により、当該公有財産の受入れの決定をし、これを受け入れるとともに必要な整理をしなければならない。

(取得に係る公有財産の登記等)

第26条 契約担当者等は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続をとらなければならない。

(公有財産の取得の報告)

第27条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、遅滞なく、公有財産取得通知書に次に掲げる書類を添えて、管財担当課長に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 法令の規定により登記又は登録したものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し

(3) 附属図面の写し

2 管財担当課長は、前項の報告を受けたときは、財務規則第143条の規定により、遅滞なく会計管理者に通知し、必要な整理をしなければならない。

(公有財産取得事務の依頼)

第28条 教育委員会は、その所掌に係る事務のため、公有財産を取得しようとする場合において、当該事務を処理することが困難又は不適当であると認めたときは、あらかじめ、町長と協議して、当該事務の処理を契約担当者等に依頼することができる。

第3章 公有財産の管理

(公有財産の管理の原則)

第29条 財産管理者は、常にその所掌に属する公有財産について、その現状を把握し、財務規則第144条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置を取らなければならない。

(1) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(2) 公有財産の増減に関する事項

(3) 公有財産の登記又は登録に関する事項

2 公有財産の管理に関する事務を行う職員は、財務規則及びこの訓令その他公有財産の管理に関する法令規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

(建物名称の表示)

第30条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる建物には、名称をつけ、これを表示しておかなければならない。

(居住施設以外の公有財産への居住の禁止)

第31条 公有財産のうち次に掲げる施設(以下「居住施設」という。)以外のものには、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 職員に貸与し、又は貸与することと決定した住宅

(2) 前号以外の者に貸与し、又は貸与することと決定した住宅

(居住施設の管理)

第32条 この訓令に定めるもののほか、居住施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(建物の移築又は改築)

第33条 財産管理者は、建物の移築又は改築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 移築又は改築をしようとする理由

(2) 移築又は改築をしようとする建物の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 移築先敷地の所在及び地番

(4) 移築又は改築後の建物の種類、構造及び面積

(5) 移築先敷地が借地である場合にあっては、当該と地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、設計書並びに位置図、配置図及び平面図を添付しなければならない。

3 第1項の提出は、管財担当課長を経なければならない。

(工作物の移設又は改設等)

第34条 前2条の規定は、工作物の移設又は改設並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産の改造及び同項第3号に掲げる従物の移設又は改設について準用する。

(公有財産の復旧、修繕及び模様替)

第35条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産のうち復旧、修繕(小修繕を除く。以下同じ。)又は模様替えを要するものがあり、必要と認めるときは、第33条第1項第6号から第8号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した書面に、設計書、図面及び仕様書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 復旧、修繕及び模様替えをしようとする理由

(2) 復旧、修繕及び模様替えをしようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

2 第13条第2項及び第3項の規定は、復旧、修繕及び模様替えの場合について準用する。

(所属替)

第36条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、他の課等に属する公有財産を必要とするときは、あらかじめ、当該財産の所属する財産管理者と協議し、町長の決定を受けなければならない。この場合において、財産管理者は、管財担当課長を経てこれをしなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による移替え(以下「所属替」という。)をしようとするときは、所属替を受ける財産管理者に対し、公有財産異動通知書により、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(異なる会計間の所属替等)

第37条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させようとするときは、あらかじめ、町長の決定を受けなければならない。この場合において、財産管理者は、管財担当課長を経てこれをしなければならない。

2 公有財産を所属を異にする会計の間において所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、町において直接公共の用に供する目的をもってする場合、その他町長が有償として整理することが不適当と認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第38条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産のうち、公用財産を公共用財産若しくは普通財産に、公共用財産を公用財産若しくは普通財産に、又は普通財産を公用財産若しくは公共用財産に変更する必要があるときは、あらかじめ、町長の決定を受けなければならない。この場合において、財産管理者は、管財担当課長を経てこれをしなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により種別の変更を行おうとするときは、当該公有財産につき必要な整理をしなければならない。

(用途変更)

第39条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する行政財産又は普通財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、財務規則第148条の規定により町長の決定を受けなければならない。この場合において、財産管理者は、管財担当課長を経てこれをしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による用途の変更を行う場合に準用する。

(用途廃止)

第40条 財産管理者は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、財務規則第149条第1項第1号及び第2号に掲げる書面及び次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(2) 用途を廃止した後の措置

(3) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 売払い又は譲渡をする場合にあっては、評価調書の写し、登記簿謄本

(2) 第13条第2項第3号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)

3 第1項の提出は、管財担当課長を経てこれをしなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第41条 財務規則第150条第1項第2号の規定による公益とは、公の学術調査、研究、公の施設等の普及宣伝、及びその他の公共目的とする。

2 財務規則第150条第1項第4号の規定は、次に掲げる事項とする。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気、ガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要上やむを得ないと認めるものに限る。)。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 庁舎等を地方公共団体等の主催するスポーツ大会等に使用させる場合であって、その使用が一時的であり、かつ、その使用目的が営利を目的としないものであるとき。

(6) 前各号のほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可をしようとする場合において、当該許可が前項第6号に掲げる場合に該当するものであるときは、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類及び図面を添えて、町長に提出し、その決定を受けなければならない。

(1) 使用させようとする理由

(2) 相手方

(3) 使用させようとする財産の公有財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の明細

(4) 相手方の利用計画又は事業計画

(5) 使用許可の期間及び条件

(6) 使用料(使用料を減免しようとする場合にあっては、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

4 前項の提出は、管財担当課長を経てしなければならない。

第42条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者に、財務規則第150条第3項各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 前項の申請書に、必要と認めるときは、個人にあっては住民票抄本を、法人その他の団体にあっては定款又は規約の写しを添付させるものとする。

3 財産管理者は、行政財産の使用の決定をしたときは、行政財産使用許可書に財務規則第150条第4項に掲げる必要な条件を付し、また行政財産の使用の不許可の決定をしたときは、行政財産使用不許可決定書を使用の許可を申請したものに交付するものとする。

(異なる課等間の行政財産の使用)

第43条 財産管理者は、その所掌に属する行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、他の課等に使用させることができる。

2 前項の行政財産の使用期間は、1年以内とする。

3 前条第1項及び第3項の規定は、第1項の使用の申請及びその承認について準用する。

(管理に係る公有財産の登記等)

第44条 第26条の規定は、管理に係る公有財産の登記又は登録に準用する。

(公有財産の事故報告)

第45条 公有財産の事故報告は、財務規則第207条の規定によるものとし、同条第1項に掲げる事項に次の各号に掲げる書類及び図面を添え、管財担当課長を経てこれをするものとする。

(1) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(2) 被害物件の関係図面及び写真

(3) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(4) 平素における管理状態

(5) その他参考となるべき事項

(土地区画整理法等による公有財産の異動の処理)

第46条 財産管理者は、土地区画整理法その他の法令の規定により、その所掌に属する公有財産に異動を生じようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を具して、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 異動を生じようとする理由

(2) 異動を生じようとする財産の公有財産記載事項及びその部分の明細

(3) 関係法令の条項

(4) 管財担当課長からの意見

(5) 関係官公署等からの書面

(6) 関係図面(異動を生じようとする部分を明示したもの)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の提出は、管財担当課長を経てしなければならない。

(都市計画法等により公有財産を受ける公用制限に関する報告)

第47条 財産管理者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により、その所掌に属する公有財産が、公用制限を受けることとなったときは、前条の規定に準じ、その旨を町長に報告しなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第48条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産について、建物の移築若しくは改築、所管換、移管、所属替、種別替、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動が生じたときは、第27条及び第60条の規定によるものを除くほか、遅滞なく公有財産異動通知書に異動の事実を証する書面の写しを添えて、管財担当課長に報告しなければならない。

第4章 公有財産の処分

(処分の態様)

第49条 公有財産の処分の態様は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売払い

(2) 交換(渡)

(3) 譲与

(4) 取壊し

(5) 焼失

(6) 流失等による喪失

(7) 時効による喪失(用益物権)

(8) その他

(普通財産の売払い)

第50条 管財担当課長は、普通財産を売り払おうとするときは、財務規則第156条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方

(2) 売り払おうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 売払い代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び売払い代金の延納を認める場合にあっては、その内容)

(4) 売払いの条件(取壊し、伐採等を条件として売り払う場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)

(5) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途に供しなければならない期日及び期間

(6) 相手方の利用計画

(7) 経費の歳入科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る)

(2) 第13条第2項第3号に掲げる図面

3 管財担当課長は、前2項により売払いを決定したときは、当該公有財産につき必要な整理をしなければならない。

(普通財産の減額譲渡)

第51条 管財担当課長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により、普通財産を時価から減額した価格で譲渡しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(普通財産の譲与)

第52条 管財担当課長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により、普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第13条第2項第3号に掲げる図面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 譲与しようとする理由

(2) 相手方

(3) 譲与しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 相手方の利用計画又は事業計画

(5) 附帯事項を定める場合にあっては、その旨及び内容

(6) その他参考となるべき事項

2 第50条第3項の規定は、普通財産の譲与について準用する。

第53条 管財担当課長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、同条第3号及び第4号に該当する場合はこの限りでない。

(普通財産の取壊し等)

第54条 管財担当課長は、普通財産の取壊し(取壊しを条件として売り払う場合及び自ら取壊しを行う場合を除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第13条第2項第3号に掲げる図面を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 取り壊そうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 取壊しの方法

(4) 取壊しに要する費用、予算額及び経費の歳出科目

(5) 取壊し後の処理

(6) その他参考となるべき事項

2 第50条第3項の規定は、普通財産の取壊しの場合に準用する。

3 管財担当課長は、普通財産を自ら取り壊そうとするときは、取壊しの決定を受け、当該普通財産の取壊しを行った上、当該公有財産につき必要な整理をしなければならない。

(普通財産の廃棄)

第55条 前条第3項の規定は、普通財産の廃棄について準用する。

(普通財産の信託)

第56条 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。以下、この条及び次条において同じ。)は、これを信託することができる。ただし、当該土地を信託することにより町の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより町の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

2 管財担当課長は、普通財産である土地を信託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第50条第2項各号に掲げる書類及び図面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 信託しようとする理由

(2) 信託の目的

(3) 信託の受託者の住所及び氏名並びにその選定方法

(4) 信託しようとする土地の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(5) 信託期間

(6) 用途を指定しようとする場合にあっては、その旨及び理由、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 信託の収支見積り

(8) 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額

(9) 信託の事業計画及び資金計画

(10) 信託報酬及び信託配当

(11) その他参考となるべき事項

3 第50条第3項の規定は、普通財産である土地の信託について準用する。

第57条 管財担当課長は、普通財産である土地を信託しようとする場合において、必要があると認めるときは、受託者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の処分)

第58条 管財担当課長は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

2 管財担当課長は、前項の決定を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(物品への編入)

第59条 管財担当課長は、普通財産の取壊し等により生じた物件を物品に編入しようとするときは、編入決定書により、編入の決定をし、当該物件を払い出すとともに必要な整理をしておかなければならない。

(処分に係る公有財産の登記等)

第60条 第26条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

(公有財産の処分の報告)

第61条 管財担当課長は、普通財産を処分したときは、遅滞なく、公有財産処分通知書に第27条第1項に掲げる書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

第5章 雑則

(価格の評定)

第62条 財産管理者は、公有財産を購入、交換若しくは寄附により取得し、又は売払い、譲与若しくは信託により処分しようとするときは、公有財産の価格を評定する者(以下「評定員」という。)に該当物件の価格を評定させなければならない。公有財産の管理上、価格の評定の必要がある場合においても同様とする。

2 評価格は、適正な時価でなければならない。

3 評定員は、公有財産の価格の評定を行うに当たっては、精通者の意見及び売買実例等を参考とし、当該物件の品位、立地条件等を総合勘定して、公平かつ妥当な価格を算出しなければならない。

4 評定員は、公有財産の評定をしたときは、評価調書を作成しなければならない。

(議会の議決に付すべき取得及び処分の取扱い)

第63条 財産管理者は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(購入代金等の支払時期)

第64条 財務規則第142条第4項の規定により、購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は、登記登録を要するものにあっては第26条の規定による登記又は登録を完了した後でなければ支払ってはならない。

2 財務規則第142条第4項ただし書の規定は、相手方が国又は地方公共団体である場合、その他特別な理由があると町長が認める場合とする。

(借受物件の取扱い)

第65条 財産管理者は、町の使用のため借り受けた物件(公有財産に相当するものに限る。以下この条において「借受物件」という。)があるときは、速やかに、その旨を管財担当課長に通知しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の通知を受けたときは、当該物件につき必要な整理をしておかなければならない。

3 財産管理者は、借受物件につき返還すべき事由が生じたときは、速やかに、その旨を管財担当課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の通知を受けた場合について準用する。

5 第1章及び第3章の規定は、借受物件について準用する。

(公有財産現在高報告書の提出)

第66条 管財担当課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

(釧路町コミュニティ施設条例により設置される公の施設に係る公共用財産の管理等の特例)

第67条 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年条例第14号)により設置される公の施設に係る公共用財産の所属及び管理については、別に町長の定めるところによる。

附則

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

公有財産に関する事務取扱要綱

令和4年3月1日 訓令第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 財政課
沿革情報
◆ 令和4年3月1日 訓令第43号