○釧路町慶弔等基準

平成26年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町における慶弔意の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(慶弔意の基準)

第2条 条例又は他に特別の定めがある場合によるもののほか、釧路町における慶弔意は、別表の区分に応じて行うものとする。

2 別表第2及び別表第3における区分で2区分以上に該当する場合の慶弔意は、次により調整するものとする。

(1) 香料 高額の1区分とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、重複する区分の合計額の範囲内で調整することができる。

(2) 供花 1基以内

(3) 弔電 1通以内

3 他の執行機関と調整を要するものとして、別表第1から別表第3までの摘要欄に記載のあるものについては、調整しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、釧路総合振興局管内市町村、釧路町村会及びこれらに類するものにおいて、その取り扱いを決定したものについては、その決定によることができる。

(補則)

第3条 この訓令により難いものについては、その都度町長が慶弔意を決定する。

附則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月19日訓令第78号)

この訓令は、平成28年9月1日より施行する。

別表第1(第2条関係)

慶賀

対象者

祝金

摘要

釧路町に居住し叙勲等を受章した者(勲章、褒章)

10,000円

町が代表する

別表第2(第2条関係)

弔慰(現職及び町民等)

区分

香料

供花

弔電

摘要

町議会議員

本人

20,000円

1基

有


配偶者

10,000円

1基

有


1親等血族

10,000円

1基

有


町長、副町長、教育長

本人

30,000円

1基

有

他の執行機関と調整を要する

配偶者

10,000円

1基

有

同上

1親等血族

10,000円

1基

有

同上

一般職

本人

20,000円

1基

有

同上

配偶者

10,000円

1基

有

同上

1親等血族

5,000円

1基

有

同上

監査委員、教育委員会の委員、農業委員会の委員、選挙管理委員会の委員及び補充員、固定資産評価審査委員会の委員

本人

10,000円

1基

有

同上

上記以外の町民

本人

―

―

有


備考

1 同居する1親等姻族は、1親等血族と同様の取り扱いとする。

2 施設入所者にあっては、同居と同様の形態にあると認められる場合は同居中とみなす。

別表第3(第2条関係)

弔慰(退職・退任)

区分

香料

供花

弔電

摘要

町議会議員

本人

10,000円

1基

有


町長、副町長、教育長

本人

20,000円

1基

有

他の執行機関と調整を要する

一般職

本人

10,000円

1基

有

同上

委員等

本人

5,000円

―

有

同上

釧路町慶弔等基準

平成26年3月1日 訓令第5号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
◆ 平成26年3月1日 訓令第5号
◇ 平成28年8月19日 訓令第78号