○釧路町立小学校中学校通学区域規則

昭和43年3月22日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町における小学校、中学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、もつて義務教育の機会均等を図ることを目的とする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第3条 学校に入学(転学も含む。以下同じ。)しようとするものの学校は、保護者(子女に対しては、親権を行う者のないときは、後見人の職務を行う者をいう。)の居住地の属する通学区域内の学校(以下「所属学校」という。)とする。ただし、正当と認められる理由があるときは、他の通学区域の学校とすることができる。この場合においては、教育委員会の許可を得なければならない。

(区域外通学許可の手続)

第4条 第3条のただし書の規定により入学しようとする者は、通学を希望する学校の区域外通学許可申請書(別記第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会が、区域外通学許可申請書を受理したときは、許可するか否かを決定し、本人に通知しなければならない。

(入学許可の変更)

第5条 教育委員会は、第3条の規定に違反して所属学校以外の学校に入学した児童、生徒に対しては、この入学を変更することができる。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行により、入境学から昆布森中学校に通学することとなる生徒のうち、規則施行の日前において太洋中学校に通学していた者については、なお、従前の通学区域によることができる。

附則(昭和53年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月12日から適用する。

附則(昭和62年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年5月11日から適用する。

附則(昭和63年7月23日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成元年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

附則(平成2年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成16年10月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月4日から適用する。

附則(平成20年11月6日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日後において、この規則の改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている申請、届出その他の規則等の規定に基づき町教育委員会の機関等に対して行われる通知(以下「申請等」という。)等は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。

別表

(小学校)

学校名

通学区域

別保

別保、別保南、共和、上別保、別保東、オビラシケ、東陽大通西、東陽西

上記を除くJR釧網本線以東の別保原野南24線以南

遠矢

遠矢、わらび、河畔、鳥里、床丹、岩保木、鳥通、細岡、達古武、東遠野、高台、鳥通東、鳥通西、南陽台、よし野、遠矢南、緑、柏東、柏西、釧望台

上記を除く別保原野南21線以北

昆布森

又飯時、宿徳内、城山、深山、昆布森、伏古、幌内、入境学、浦雲泊、跡永賀、冬窓床

知方学

知方学、老者舞、別尺泊、古番屋、仙鳳趾、便内、駒野

富原

光和、新開、北見団地、桂、桂木、木場、曙、睦、国誉、北都、豊美、雁来、富原、雪里、若葉

上記を除く別保原野南21線から南25線までのJR釧網本線以西、天寧、まりも団地、中央

(中学校)

学校名

通学区域

別保

別保、別保南、共和、上別保、別保東、オビラシケ、東陽大通西、東陽西

上記を除くJR釧網本線以東の別保原野南24線以南

遠矢

遠矢、わらび、河畔、鳥里、床丹、岩保木、鳥通、細岡、達古武、東遠野、高台、鳥通東、鳥通西、南陽台、よし野、遠矢南、緑、柏東、柏西、釧望台

上記を除く別保原野南21線以北

昆布森

又飯時、宿徳内、城山、深山、昆布森、伏古、幌内、入境学、浦雲泊、跡永賀、冬窓床、老者舞、知方学、別尺泊、古番屋、仙鳳趾、便内、駒野

富原

光和、新開、北見団地、桂、桂木、木場、曙、睦、国誉、北都、豊美、雁来、富原、雪里、若葉

上記を除く別保原野南21線から南25線までのJR釧網本線以西、天寧、まりも団地、中央

画像

釧路町立小学校中学校通学区域規則

昭和43年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和43年3月22日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和48年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和53年3月20日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和54年3月27日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和55年3月28日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和59年3月28日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和60年3月26日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和61年7月14日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和62年3月30日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和63年7月23日 教育委員会規則第4号
◇ 平成元年4月5日 教育委員会規則第1号
◇ 平成2年6月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成6年6月24日 教育委員会規則第3号
◇ 平成16年10月22日 教育委員会規則第3号
◇ 平成20年11月6日 教育委員会規則第10号
◇ 令和5年2月15日 教育委員会規則第1号
◇ 令和8年7月8日 教育委員会規則第5号