○釧路町都市公園等に関する条例

平成17年3月15日

条例第13号

釧路町都市公園等に関する条例(平成10年釧路町条例第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、釧路町都市公園及び都市公園以外の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置については、別表第1に掲げるとおりとする。

第1章の2 配置、規模等の基準

(市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とすることとする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとすることとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすることとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすることとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすることとする。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすることとする。

2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及び敷地面積とすることとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10(いづみ公園、中園公園、春日公園、緑公園にあっては100分の30)を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前4項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準

第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1の2において同じ。)の設置に関する基準は、別表第1の2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定による基準によらないことができる。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をするとき。

(2) 業として写真又は映画を撮影するとき。

(3) 興業、展示会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、その行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。

4 町長は第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場合以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか町長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定により公園管理者以外の者が公園施設を設け又は管理しようとするときは、設置又は管理の目的及び期間、公園施設の構造及び管理の方法、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第6条第1項の規定により公園施設以外の工作物その他の施設を設けて公園を占用しようとするときは、同法に定めるほか占用物件の管理の方法、公園の復旧方法その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの

(有料公園施設等)

第9条 町が管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)及びその利用料金(消費税相当額を含む。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請し、町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けたものは、前項で定める利用料金(消費税相当額を含む。)を使用料として納付しなければならない。

3 町長は、有料公園施設について当該施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認められるときは、これを利用させないことができる。

4 前3項及び第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公園施設の管理及び利用料金については、この条例に定めるもののほか、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 釧路町運動公園、釧路町コミュニティパーク 釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例(平成7年釧路町条例第3号)

(公園施設の開設期間及び利用時間)

第10条 公園施設の開設期間及び利用時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更し、又は閉鎖期間に開設し、若しくは臨時に閉鎖することができる。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けたものは、別表第4に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。ただし、電柱、看板、ガス管、その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、釧路町道路占用料条例(昭和56年釧路町条例第4号)第2条の規定を準用する。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者は、他人に譲渡し又は転貸することができない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な行為により、この条例規定による許可を受けた者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し許可を取消し又はその効力を停止し若しくはその条件を変更することができる。この場合、その行為者に損害を及ぼすことがあっても町長はその賠償の責を負わない。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害の賠償)

第15条 行為者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)第2条に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示し、又は規則で定める方法により公示すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価格の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第20条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第21条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第22条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公園又はその一部の区域の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第23条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、公園又はその一部の区域の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第24条 町長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条第1項の行為について許可に関する業務

(3) 第9条第2項の規定により有料公園施設の利用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理する公園施設の開設期間及び利用時間)

第25条 第3条の規定にかかわらず、指定管理者が管理する公園施設にあっては、指定管理者は、町長の承認を受けて、臨時に利用時間を変更し、又は閉鎖期間に開設し、若しくは臨時に閉鎖することができる。

(利用の許可等)

第26条 第3条第1項及び第9条第2項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する有料公園施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、有料公園施設等について公園の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用の許可を受けようとする者が各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

4 第1項の許可を受けた者は、第28条第2項の規定により指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

(許可の取消し)

第27条 有料公園施設等を管理する指定管理者は、当該有料公園施設等を利用するものが前条第3項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

(利用料金等)

第28条 第26条第4項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 前項の利用金額の額は、別表第2に定める額の範囲内において、町長の承認を受けて指定管理者が定める。

3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

4 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、有料公園施設を利用する者の責に帰することができない理由によって利用できなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

第3章 雑則

(届出)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3条の許可を受けた者が、公園施設の設置又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を現状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の前納)

第30条 町長は必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(使用料の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第32条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第33条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域について準用)

第34条 法第33条第4項に規定する公園予定区域についても第3条から前条までの規定を準用する。

(過料)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条の場合においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(町長の権限の代行)

第36条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の適用については、町長とみなす。

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の釧路町都市公園等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の釧路町都市公園等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成17年9月20日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(釧路町森林公園条例の一部改正)

2 釧路町森林公園条例(平成9年釧路町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条中「設置及び管理」を「管理」に改める。

第11条中「釧路町都市公園条例(平成7年釧路町条例第14号)第11条の規定を準用した」を「釧路町都市公園等に関する条例(平成17年釧路町条例第13号)第11条に規定する」に改める。

第16条中「10,000円以下」を「50,000円以下」に改める。

附則(平成21年12月22日条例第40号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する都市公園等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成26年1月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町都市公園等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用許可を受けて利用するものに適用し、施行日前に利用許可を受けて施行日以後に利用するものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日より施行する。

附則(平成30年6月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年7月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町都市公園等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に利用許可を受けて利用するものに適用し、施行日前に利用許可を受けて施行日以降に利用するものについては、なお従前の例による。

附則(令和4年9月15日条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

名称

位置

街区公園

美園公園

光和3丁目

〃

春日公園

北見団地1丁目

〃

中園公園

北見団地4丁目

〃

みはらし公園

国誉4丁目

〃

河畔公園

若葉5丁目

〃

若葉公園

北見団地2丁目

〃

曙公園

曙2丁目

〃

いづみ公園

新開3丁目

〃

河畔1号公園

河畔8丁目

〃

あおば公園

曙4丁目

〃

豊美西公園

豊美2丁目

〃

桂ふれあい公園

釧路市愛国東1丁目

〃

北都東公園

北都1丁目

〃

南陽台公園

南陽台6丁目

〃

豊美東公園

豊美1丁目

〃

日の出公園

別保7丁目

〃

三映1号公園

鳥通東2丁目

〃

河畔2号公園

河畔2丁目

〃

みどり公園

緑2丁目

〃

わらび公園

わらび3丁目

〃

桂公園

桂5丁目

〃

柏西公園

柏西6丁目

〃

北都西公園

北都2丁目

〃

緑公園

北見団地5丁目

〃

中央公園

中央8丁目

〃

くるみ公園

よし野3丁目

〃

柏東公園

柏東2丁目

〃

雁来公園

雁来2番地

〃

東陽西公園

東陽西2丁目

〃

東陽東公園

東陽西1丁目

近隣公園

むつみ公園

睦3丁目

〃

とおや恵公園

鳥里6丁目

地区公園

釧路町コミュニティパーク

字トリトウシ

総合公園

釧路町運動公園

字別保原野南23線

風致公園

別保公園

字別保原野南24線

〃

釧路町森林公園

字別保322番1・323番

広場公園

別保駅前ひろば

別保2丁目

〃

河畔交流広場

河畔3丁目

緑地

雪裡緑地

曙1丁目

〃

睦緑地

睦6丁目

その他の公園

昆布森公園

昆布森3丁目

〃

仙鳳趾公園

大字仙鳳趾村字重蘭窮

〃

双河辺公園

別保南3丁目

別表第1の2(第2条の6関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障がい者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)併設すること。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ク 視覚障がい者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けられていない構造のものであること。

コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても、同様とする。

カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。

b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障がい者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものとすること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(キ) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。

エ (1)の駐車場(ウに規定する場合を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、90センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

(5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。

8 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第2(第9条関係)

公園名

有料公園施設

1時間当り利用料金

むつみ公園

屋外電源施設

100円

別保公園

ツリーハウス控室

町内

夏期

70円

冬期

90円

町外

夏期

140円

冬期

180円

ツリーハウスステージ

町内

夏期

230円

冬期

230円

町外

夏期

460円

冬期

460円

備考

1 夏期料金の適用期間は6月1日から9月30日までとする。

2 利用時間は1時間とする。(1時間未満の端数がある場合は1時間に切り上げる。)

別表第3(第10条関係)

名称

開設期間

利用時間

別保ツリーハウス

1月4日から12月28日

午前9時より午後6時まで

むつみ公園屋外トイレ

5月1日から10月31日

午前9時より午後6時まで

とおや恵公園屋外トイレ

1月4日から12月28日

午前9時より午後6時まで

別表第4(第11条関係)

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店等建物

1平方メートル

円

1月につき

100

業を目的として設置する工作物

〃

50

釧路町都市公園等に関する条例

平成17年3月15日 条例第13号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第9編 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 平成17年3月15日 条例第13号
◇ 平成17年9月20日 条例第21号
◇ 平成18年3月23日 条例第22号
◇ 平成21年12月22日 条例第40号
◇ 平成24年3月26日 条例第15号
◇ 平成25年3月25日 条例第4号
◇ 平成25年3月25日 条例第18号
◇ 平成26年1月24日 条例第8号
◇ 平成28年3月16日 条例第20号
◇ 平成30年3月16日 条例第15号
◇ 平成30年6月8日 条例第30号
◇ 令和元年7月31日 条例第25号
◇ 令和4年9月15日 条例第11号
◇ 令和5年9月14日 条例第34号