○釧路町集落整備事業に係る施設の管理条例施行規則

昭和52年3月19日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町集落整備事業に係る施設の管理条例(昭和52年釧路村条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(荷揚場等の使用承認)

第2条 条例第6条の規定により、使用の承認を受けようとする者は、別記第1号様式による使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は使用を承認したときは、別記第2号様式による使用承認書を交付するものとする。

(使用料の徴収)

第3条 荷揚場等の使用料は次表のとおりとし、毎年12月20日までに納入しなければならない。

区分

1月未満

1月以上3月未満

3月以上6月未満

6月以上1年まで

荷揚場

船揚場

荷揚場

船揚場

荷揚場

船揚場

荷揚場

船揚場


円

円

円

円

円

円

円

円

5T未満

600

1,200

1,200

3,000

3,600

4,800

6,000

7,200

5T以上

850

1,800

1,800

4,800

5,400

8,400

8,400

12,000

2 無動力船の使用料は、動力船の2分の1の額とし、町外船の使用については町内船使用料の5割増とする。

3 使用料の算定期間は、原則として当該漁期の期間とする。

(管理の委託)

第4条 条例第5条第2項の規定による委託については、別記第3号様式の契約を締結しなければならない。

附則

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

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釧路町集落整備事業に係る施設の管理条例施行規則

昭和52年3月19日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業/第3章 水産
沿革情報
◆ 昭和52年3月19日 規則第4号
◇ 昭和55年3月25日 規則第5号
◇ 昭和59年3月15日 規則第5号
◇ 平成元年3月1日 規則第3号
◇ 令和5年3月20日 規則第6号