○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第16号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

釧路町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(昭和61年3月26日規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令7規則21・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、月曜日から金曜日までの各日の午前8時45分から午後5時15分までの時間(休憩時間を除く。)に割り振るものとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に勤務時間を定めることができる。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条の2 条例第2条の2第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記第7号様式)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等)

第2条の3 条例第2条の3に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(別記第8号様式)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第2条の4 条例第2条の4に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(別記第9号様式)により行うものとする。

(勤務時間の割り振り基準)

第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定に基づき第2条本文に規定する勤務時間を割り振りする場合には、1日につき7時間45分となるように割り振りするものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文及びただし書きの定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条において以下同じ。)が引き続き12日を越えないようにし、かつ1回の勤務割り振りが15時間30分を越えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある起算日とする4週間前から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までとする。

2 任命権者は、週休日の振り替え(第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づく勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業時刻から連続し、又は終業時刻までの連続する勤務時間について割り振りすることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の変更を行った場合には、職員に対し速やかにそのことを通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第5条の2 第4条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(休憩時間)

第6条 条例第6条に基づく休憩時間は午後0時15分から45分とする。ただし、職務の特殊性又は公務運営上の事情により前述の規定により難いときはこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定によるときは、任命権者は町長の承認を得ることとする。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例等の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この条において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間についておこなわなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう務めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間・代休日指定簿(別記第1号様式)により、60時間を超えて勤務した月の翌月に行うものとする。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、前条第7項に規定する別記第1号様式により、休日に勤務することを命ずる以前に行うものとする。

(年次有給休暇)

第9条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)並びに育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項に規定する当該年度の中途において新たに採用された職員の、その年の年次有給休暇は、次の表に定める基準による日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下「基準日数」という。以下同じ。)によるものとする。

採用された月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

3 条例第12条第2項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用職員等になり引き続き再び職員となった者

4 条例第12条第2項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、第2項に規定する表の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数

イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態をはじめた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率

6 条例第12条第3項の規則で定める日数は、20日(第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を越えない範囲内の残日数(当該年度翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前項に掲げる場合に応じ、同項に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とし、翌年に繰り越すことができる。ただし、2年間これを行わない場合は時効によって消滅する。

7 年次有給休暇の日数計算は、年度による。

(年次有給休暇の単位)

第9条の2 年次有給休暇の単位は、1日、1時間又は15分単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間又は15分とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第10条 病気休暇は次の表に定める基準による者とする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾患

1年をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

90日をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 前項の期間の計算は、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 条例第13条の病気休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合には、1時間又は1分を単位として与えることができる。

4 1時間又は1分を単位とする病気休暇(負傷又は疾病により長期にわたり定期的に通院を必要とする職員が、当該通院のために必要であると任命権者が認める場合に使用する1時間又は1分を単位とする病気休暇を除く。以下この項及び次項において同じ。)を使用した場合における第1項の規定の適用については、当該病気休暇を使用した日を1日として同項の期間に算入するものとする。

5 連続する8日以上の期間(当該期間中の要勤務日(週休日、1日の勤務時間の全部について代休時間が指定された勤務日、休日及び代休日以外の日をいう。)の日数が4日以上である場合に限る。)にわたって病気休暇を使用した職員が、当該病気休暇の期間(この項の規定により連続しているものとみなされた場合にあっては、当該連続しているものとみなされた病気休暇の期間。以下この項において「直前病気休暇の期間」という。)の末日の翌日から実勤務日の日数が20日に達する日までの間に再度病気休暇を使用した場合における第1項の規定の適用については、当該再度使用した病気休暇の期間と直前病気休暇の期間は、連続しているものとみなす。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、次の表に定める基準とする。

(令8規則30・一部改正)

休暇の種類

事由

期間

1 防疫休暇

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

2 出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

3 現住居の滅失等休暇

風、水、震、火災その他天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

1週間をこえない範囲内において、その都度必要と認められる期間

4 退勤途上休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

5 官公署出頭休暇

裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

6 公民権行使休暇

選挙権その他公民としての権利行使し、義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

7 産前産後休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合及び出産した場合

医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日から起算して前8週間目(多胎妊娠の場合は14週間目)に当たる日から分べんの日の翌日から後8週間目に当たる日までの期間において必要と認められる期間

8 育児休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 生理休暇

女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間(1回につき3日以内)

10 忌引休暇

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

下表に掲げる親族に応じて同表の日数欄に掲げる日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間





死亡したもの

日数


配偶者(内縁関係にあるものを含む)

10日

父母

10日

子

10日

祖父母・兄弟姉妹

3日

孫・伯叔父母

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

(生計を同一にしている場合は、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日

(生計を同一にしている場合は、10日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

(生計を同一にしている場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

(生計を同一にしている場合は、3日)

叔父又は叔母の配偶者

1日

注)

1 代襲相続の場合において祭具等を継承するものは、配偶者の日数に準ずる。

2 日数の計算は、死亡を知った日から計算する。

3 葬祭のため遠隔地に旅行する必要のある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。


11 法要休暇

法要の休暇

配偶者及び一親等の血族に限り1日

12 結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

結婚の日の5日前の日から6ヶ月を経過するまでの期間における連続する5日以内

13 配偶者出産休暇

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日以内

14 子の看護休暇

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話若しくは学校安全保健法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長の定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する9歳に達する子以後の最初の3月31日までにある子が2人以上の場合にあっては、10日)

15 夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月の期間内における、勤務を要しない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

16 骨髄等ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のための勤務しないことがやむ得ないと認められる場合

必要と認められる期間

17 ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかったものに対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が認めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神障害上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日以内

18 短期介護休暇

条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2名以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

19 妊娠出産通院休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

20 妊娠障害休暇

母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

14日以内

21 育児参加休暇

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

22 妊娠中の通勤緩和休暇

妊娠中の女性の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

23 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等のため、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席するとき(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)1年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

24 その他

前各項のほか、任命権者が特に必要と認めた場合

当該事項につき任命権者の認めた場合

(令7規則21・一部改正)

(介護休暇)

第12条 条例第16条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

2 日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 前項の1時間を単位とする休暇は、1日を通じ4時間の範囲内(要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を当該4時間から減ずる。)とする。

5 介護休暇については、町長がその事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、請求に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間にあっては、この限りでない。

(令7規則33・一部改正)

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第13条 条例第17条に規定する規則で定める特別休暇は、第11条の表に掲げる休暇とする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前項に規定するものを除く。)及び組合休暇の請求について、条例第17条に定める場合又は第11条の表の各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期において当該休暇の目的を達するとみとめられる場合は、この限りでない。

3 第11条の表の第23項の休暇を請求する場合は、あらかじめボランティア活動計画書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(介護の承認)

第14条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第15条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ年次有給休暇においては、年次有給休暇簿(別記第2号様式)その他の休暇は、休暇簿(別記第3号様式)により任命権者に請求しなければならない。なお、病気休暇の請求については、5日を超える場合は「診断書」、それ以外については「病気休暇現況届」(別記第6号様式)を添付しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第11条の表の第13項に掲げる場合に該当することとなった職員は、あらかじめ休暇届により任命権者に対し申出又は届け出なければならない。

(介護休暇の請求)

第16条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇届(別記第4号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第16条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第17条 第15条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対し通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第16条の3第2項の規則で定める期間)

第18条 条例第16条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7規則33・追加)

(庶務管理システム利用者の特例)

第19条 庶務管理システム(電磁的記録を用いて各種申請等を行うシステムをいう。)の利用者は、第15条、第16条及び第17条の規定については、これらの規定にかかわらず、庶務管理システムにより行うものとする。

(令7規則33・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令7規則33・旧第19条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日において、改正前の勤務時間及び休日並び休暇に関する規則の規定による適用を受けている期間中の職員に係る休暇等は、改正後の規則の規定に基づき承認されたものとみなす。

附則(平成9年4月1日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月9日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月21日規則第33号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年3月15日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年10月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月17日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成23年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月30日規則第33号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成28年2月12日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月27日規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、別記第2号様式から別記第4号様式までの改正規定については、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月27日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

附則(令和5年3月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条の3、第9条第1項、第2項及び第5項並びに第9条の2第1項及び第3項の規定を適用する。

附則(令和6年3月19日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月1日規則第33号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年7月7日規則第30号)

この規則は、令和8年7月10日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、令和8年6月1日から適用する。

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職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第16号

(令和8年7月10日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 平成8年4月1日 規則第16号
◇ 平成9年4月1日 規則第18号
◇ 平成11年6月1日 規則第9号
◇ 平成12年6月1日 規則第31号
◇ 平成14年3月29日 規則第6号
◇ 平成16年3月9日 規則第2号
◇ 平成16年9月21日 規則第33号
◇ 平成17年3月15日 規則第6号
◇ 平成18年10月17日 規則第44号
◇ 平成20年3月24日 規則第7号
◇ 平成21年3月17日 規則第4号
◇ 平成22年3月24日 規則第5号
◇ 平成22年6月30日 規則第20号
◇ 平成23年6月20日 規則第11号
◇ 平成24年3月26日 規則第14号
◇ 平成24年7月30日 規則第33号
◇ 平成28年2月12日 規則第5号
◇ 平成29年5月16日 規則第16号
◇ 平成30年3月23日 規則第5号
◇ 令和2年3月31日 規則第20号
◇ 令和3年3月31日 規則第10号
◇ 令和3年12月27日 規則第27号
◇ 令和4年9月27日 規則第26号
◇ 令和5年3月20日 規則第6号
◇ 令和5年3月20日 規則第20号
◇ 令和6年3月19日 規則第9号
◇ 令和7年4月1日 規則第21号
◇ 令和7年10月1日 規則第33号
◇ 令和8年7月7日 規則第30号