○釧路町辞令規程

昭和45年1月10日

訓令第1号

第1条 釧路町職員等の任免、補職及び町議会の選任同意により発令(以下「職員等の発令」という。)するときは、他に定めのあるもののほかは、辞令書式(別表)に準拠し発令するものとする。

第2条 辞令は、総て町長名をもつて発令するものとする。

第3条 職員等の発令は、辞令原簿に登載しその記録を保有しなければならない。

第4条 辞令書式にない辞令を必要とするときは、類似の様式を準用するものとする。

第5条 辞令は横書きで用いることができるものとする。

第6条 辞令用紙の大きさ等は、別記第1号様式によるものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員は、任意の様式とする。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 釧路村辞令規程(昭和40年釧路村訓令第2号)は、廃止する。

附則(昭和55年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年6月30日訓令第10号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(平成6年3月23日訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月15日訓令第5号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年2月12日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年11月1日訓令第91号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

附則(平成29年6月13日訓令第41号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第26号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月1日訓令第42号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(釧路町辞令規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路町辞令規程に定めるもののほか、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)の辞令書式に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表

辞令書式

選任任免の種類

区分

発令形式

備考

1 選任


氏名

釧路町副町長(監査委員、固定資産評価員)に選任する

月俸   円を給する

期間 自 年 月 日

至 年 月 日

議会の同意を必要とする特別職を選任する場合

2 任命


氏名

釧路町教育委員会教育長(教育委員会委員、農業委員会委員)に任命する

月俸   円を給する

期間 自 年 月 日

至 年 月 日

議会の同意を必要とする特別職を任命する場合

3 採用

(1) 役付職員に採用する場合

氏名

釧路町職員に任命する

○課(○所)長に補する

○級○号俸を給する

1 採用の際には、身分、職、給料及び勤務箇所を発令する。ただし、役付職員に採用する場合には勤務箇所を発令しない。

氏名

釧路町職員に任命する

○課(○所)○係長に補する

○級○号俸を給する

2 採用時に兼任、兼職、兼務させる場合には次の形式による。

(2) 役付職員以外に採用する場合

氏名

釧路町職員に任命する

主事(技師、主事補、技師補、公務補)を命ずる

○級○号俸を給する

○課(○所)○係勤務を命ずる


4 昇任


釧路町職員 氏名

釧路町会計管理者を命ずる

現についている職より上位の職に任命する場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)長に補する

釧路町職員 氏名

○課(○所)○係長に補する

5 勤務換


釧路町職員 氏名

○課(○所)○係勤務を命ずる

1 役付職員以外の職員(一般職員)の勤務箇所を換える場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)○係勤務を命ずる

2 勤務換に際して任命換、職務換、給料表異動を行う場合の形式

6 任命換


釧路町職員 氏名

技師(技師補、主事、主事補、公務補)を命ずる

現に有する身分を他の身分に換える場合

7 役職換


釧路町職員 氏名

釧路町会計管理者を命ずる

1 現についている役付の職を、昇任の場合を除き、他の役付の職又は、それ以外の職に換える場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)長に補する

釧路町職員 氏名

○課(○所)○係長に補する

(1) 役付職員以外の職に換わる場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)○係勤務を命ずる

2 役付職員をその他の職員の職に発令する場合は、勤務箇所を併せて発令する。

ア 職の発令を要しない場合

釧路町職員 氏名

技師(技師補、主事、主事補)を命ずる

イ 職の発令を要する場合

○課(○所)○係勤務を命ずる

8 兼任


釧路町職員 氏名

兼ねて技師(技師補、主事、主事補)を命ずる

1 現に有する身分のまま、他の身分を兼ねさせる場合

釧路町職員 氏名

技師(技師補、主事、主事補)の兼職を解く

9 兼職


釧路町職員 氏名

兼ねて○課(○所)長に補する

1 現についている職のまま他の職を兼ねさせる場合

釧路町職員 氏名

兼ねて○課(○所)○係長に補する

釧路町職員 氏名

○課(○所)長(○課(○所)○係長)の兼職を解く

10 併職


釧路町職員 氏名

統計主事を命ずる

現についている職のまま自治法等の職を兼ねさせる場合

釧路町職員 氏名

統計主事の併職を解く

11 兼務


釧路町職員 氏名

兼ねて○課(○所)○係勤務を命ずる

一般職員で現に属する勤務箇所のまま、他の勤務箇所を兼ねさせる場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)○係兼務を解く

12 事務取扱及び事務代理


釧路町職員 氏名

○課(○所)○係長事務取扱を命ずる

1 事務取扱

役付職員に対しそれと同等又は下位の役付の職の職務を一時的に代行させる場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)○係長事務取扱を解く

釧路町職員 氏名

○課(○所)長事務代理を命ずる

2 事務代理

役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させる場合

釧路町職員 氏名

○課(○所)長事務代理を解く

13 併任


釧路町職員 氏名

釧路町教育委員会事務局職員に併任する

○課(○所)○係勤務を命ずる

釧路町教育委員会駐在を命ずる

他の地方公共団体及び町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで職員に任命する場合

併任職員氏名

釧路町教育委員会事務局職員の併任を解く

14 派遣


釧路町職員 氏名

○市(町村)に派遣する

派遣期間自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日とする

職員を他の団体へ派遣する場合

(自治法第252条の17)

○市(町村)職員

氏名

釧路町職員に併せて任命する

○課(○所)長に補する(主事、技師)を命ずる

○課(○所)○係勤務を命ずる

派遣を受ける場合

○市(町村)職員

氏名

釧路町職員を免ずる

派遣を解く場合

釧路町職員 氏名

○市(町村)の派遣を解く

15 昇格


釧路町職員 氏名

○級○号俸を給する

職員の職務の等級を同一給料表の上位の等級に変更する場合

16 昇給


釧路町職員 氏名

○級○号俸を給する

職員の現に受けている号俸又は、給料月額を同一の職務の等級の中で上位の号俸又は、給料月額に変更する場合

釧路町職員 氏名

一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和○年釧路町条例第○号)の規定により○級○号俸を給する

給与改定に伴う発令の場合

17 休職

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職

釧路町職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職期間自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日とする

地方公務員法第28条第2項又は同法第55条の2第5項若しくは同法第27条第2項の規定に基づき休職事由を定めた条例の規定により職員としての身分のまま職務に従事させない場合

釧路町職員 氏名

休職期間を

自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日間

に更新する

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の休職

釧路町職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

(3) 地方公務員法第55条の2第5項の休職

釧路町職員 氏名

地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職を命ずる

休職期間自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日とする

(4) 地方公務員法第28条第2項第2号の休職

釧路町職員 氏名

○○……条例第○号第○項の規定により休職を命ずる

休職期間とする

(5) 地方公務員法第27条第2項の休職

(6) 地方公務員法第55条の2第5項の休職

釧路町職員 氏名

地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職を命ずる

(7) 育児休業の承認による休職

釧路町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により○年○月○日まで育児休業を承認する

(8) 育児休業期間の延長

釧路町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項の規定により○年○月○日まで育児休業の期間を延長することを承認する。


(9) 育児短時間の承認

釧路町職員 氏名

地方公務員育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により○年○月○日まで育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する。

18 復職

(1) 休職事由の消滅により復職する場合

釧路町職員 氏名

主事(技師)に復職を命ずる

○等級○号俸を給する

○課(○所)○係勤務を命ずる

1 休職中の職員を職務に復帰させる場合

2 休職期間中も職を保有させることとしている場合は「復職を命ずる」だけの発令でよい。

(2) 休職期間満了により復職する場合

釧路町職員 氏名

主事(技師)に復職した

主事(技師)に復職を命ずる

○等級○号俸を給する

○課(○所)○係勤務を命ずる


19 降任

(1)地方公務員法第28条第1項の降任

釧路町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○課(○所)○係長に降任する

地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換える場合

(2)地方公務員法第28条の2の規定による降任

釧路町職員 氏名

地方公務員法第28条の2の規定により○課(○所)専門幹に降任する

○等級○号俸を給する

地方公務員法第28条の2の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換える場合

20 免職

(1) 地方公務員法第28条第1項による免職

釧路町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

同上の規定によりその意に反して職員としての身分を失わせる場合

(2) 地方公務員法第29条第1項による免職

釧路町職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する


21 失職


釧路町職員 氏名

地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した

地方公務員法第28条第4項の規定により、当然に職員としての身分を失う場合

22 出向


釧路町職員 氏名

○○に出向を命ずる

他の任命権者に属する機関の職員に引き続きなる場合

23 退職

(1) 自己都合による退職

氏名

願により退職を承認する

1 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失う場合

2 死亡の場合は人事原簿に「死亡退職」と記載し、辞令は交付しない

3 退職手当を支給しない場合は、「(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第○条の規定により退職手当は支給しない。)」を付記する。

釧路町職員 氏名

願により退職を承認する

(2) 自己都合以外の退職

釧路町職員 氏名

釧路町職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日をもって定年退職とする

釧路町職員 氏名

釧路町職員早期退職募集取扱要綱第6条の規定により○年○月○日をもって早期退職とする

氏名

○により退職とする

24 定年前再任用

(1) 定年前再任用

氏名

釧路町職員に定年前再任用する

任期は○○年○○月○○日までとする

○を命ずる

給料表定年前再任用短時間勤務職員○級を給する

○課(○所)○係勤務を命ずる


(2) 任期満了

氏名

定年前再任用の任期満了により○年○月○日をもって退職とする

25 研修派遣


釧路町職員 氏名

自治大学○部第○期生として派遣を命ずる

研修期間自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日

とする

公務員研修等に派遣する場合

26 嘱託


氏名

○事務を嘱託する(嘱託を命ずる)

○等級○号俸を給する(月額、日額○円を給する)

○課(○所)○係勤務を命ずる

事務嘱託の発令する場合

嘱託 氏名

願により(事務の都合により)○事務の嘱託を解く

27 出納員


釧路町職員 氏名

出納員を命ずる

出納員及び会計職員の発令の場合

釧路町職員 氏名

現金取扱員(物品取扱員)を命ずる

釧路町職員 氏名

出納員を免ずる

28 その他

(附属機関等の委員)

(1) 任命

氏名(様)

○に任命する(します)

期間 自 年 月 日

至 年 月 日


(2) 委嘱

氏名(様)

○に委嘱する(します)

期間 自 年 月 日

至 年 月 日


画像

釧路町辞令規程

昭和45年1月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和45年1月10日 訓令第1号
◇ 昭和55年3月25日 訓令第1号
◇ 昭和56年6月30日 訓令第10号
◇ 平成6年3月23日 訓令第3号
◇ 平成14年5月15日 訓令第5号
◇ 平成19年3月27日 訓令第3号
◇ 平成20年7月25日 訓令第17号
◇ 平成24年3月26日 訓令第3号
◇ 平成26年3月25日 訓令第9号
◇ 平成27年3月30日 訓令第15号
◇ 平成28年2月12日 訓令第9号
◇ 平成28年11月1日 訓令第91号
◇ 平成29年6月13日 訓令第41号
◇ 令和3年3月31日 訓令第26号
◇ 令和4年3月1日 訓令第42号
◇ 令和5年3月20日 訓令第28号