○釧路町議会委員会条例

昭和62年9月29日

条例第28号

釧路町議会委員会条例(昭和31年釧路村条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第12条)

第2章 会議及び規律(第13条―第20条)

第3章 公聴会(第21条―第26条)

第4章 参考人(第26条の2)

第5章 記録(第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員会定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務厚生常任委員会 8名

総務課、町民サービス課、防災安全課、住民課、環境生活課、総合政策課、ふるさと納税推進室、財政課、課税課、収納課、福祉課、こども応援課、けんこう応援課、介護支援課、会計課に関する事項及び選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会に関する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項

(2) 産業文教常任委員会 8名

農林水産課、商工観光課、道路河川課、都市計画課、水道課、教育委員会に関する事項及び農業委員会に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず9人とする。

(委員の選任)

第7条 議員は少なくとも一の常任委員になるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名による。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条((常任委員の任期))第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、公開とする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

4 前3項の規定のほか、釧路町議会傍聴規則(平成元年議会規則第1号)第4条から第10条の規定を準用する。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

附則(平成元年3月15日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月26日条例第17号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

附則(平成7年9月19日条例第1号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成9年6月2日議会条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月13日議会条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月22日議会条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日議会条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月19日議会条例第2号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年11月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日議会条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月23日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日条例第41号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第20条及び第27条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

附則(平成19年6月28日条例第17号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

附則(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

附則(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年9月12日条例第27号)

この条例は、平成28年11月12日から施行する。

附則(令和4年3月3日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路町議会委員会条例

昭和62年9月29日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和62年9月29日 条例第28号
◇ 平成元年3月15日 条例第6号
◇ 平成3年9月26日 条例第17号
◇ 平成7年9月19日 条例第1号
◇ 平成9年6月2日 条例第1号
◇ 平成12年3月13日 条例第1号
◇ 平成13年3月22日 条例第1号
◇ 平成14年3月29日 条例第1号
◇ 平成14年9月19日 条例第2号
◇ 平成16年3月26日 条例第1号
◇ 平成18年3月23日 条例第1号
◇ 平成18年12月25日 条例第41号
◇ 平成19年6月28日 条例第17号
◇ 平成23年9月22日 条例第22号
◇ 平成24年3月26日 条例第4号
◇ 平成25年3月26日 条例第25号
◇ 平成28年9月12日 条例第27号
◇ 令和4年3月3日 条例第2号
◇ 令和5年3月10日 条例第4号