○釧路町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和8年6月1日

訓令第40号

釧路町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和7年釧路町訓令第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(以下「ファミリー・サポート・センター事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めることにより、子育て家庭が安心して育児や仕事がしやすい環境を整備し、地域における子育て支援機能の充実と児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、釧路町(以下「町」という。)に住所を有する生後6箇月から小学校6年生までの児童とする。

(実施主体)

第3条 ファミリー・サポート・センター事業の実施主体は、町とする。

2 町は、ファミリー・サポート・センター事業の運営を円滑に行うため、社会福祉法人その他の者(以下「社会福祉法人等」という。)に運営を委託することができる。

(受託の申請)

第4条 前条第2項による委託を新たに受けようとする社会福祉法人等は、釧路町ファミリー・サポート・センター事業運営受託申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 役員名簿

(3) 前期分の決算書類

(4) 年間事業計画(案)及び収支予算書(案)

(5) その他町長が必要と認める書類

(委託の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその書類を審査し、委託の可否を決定するとともに、釧路町ファミリー・サポート・センター事業運営委託決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委託契約)

第6条 町長は、前条の規定によりファミリー・サポート・センター事業を委託することを決定したときは、ファミリー・サポート・センター事業を実施する社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)と委託契約を締結するものとする。

2 委託期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間満了の前に町長、事業実施者の双方から解約の意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

(報告)

第7条 事業実施者は、委託期間終了後、速やかに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) ファミリー・サポート・センター事業報告書及び決算書

(2) 釧路町ファミリー・サポート・センター事業委託料精算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(事務局の設置)

第8条 事業実施者は、ファミリー・サポート・センター事業の実施に当たり、ファミリー・サポート・センター事務局(以下「事務局」という。)を事業実施者の有する施設又は町長が認める場所に設置しなければならない。

(事務局の開設時間及び休業日)

第9条 事務局の開設時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開設時間

8時45分から17時15分までとする。

(2) 休業日

原則として、釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)第2条第1項各号に規定する休日とする。ただし、町長又は事務局が必要と認めるときは、臨時的に休業し、又は休業日に臨時的に業務を行うことができる。

(事務局の業務)

第10条 事務局は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入会の説明に関すること。

(2) 会員の登録及び管理に関すること。

(3) 補償保険に関すること。

(4) 説明会及び講習会に関すること。

(5) 会員募集などの広報に関すること。

(6) 援助活動の総合調整に関すること。

(7) 保育所、児童館等関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げる業務のほか、この事業の目的の達成に必要な業務に関すること。

2 事業実施者は、事業の円滑な実施のため、前項の業務を行う職員(以下「アドバイザー」という。)を事務局に1人配置しなければならない。

3 事業実施者は、必要に応じて、アドバイザーの業務を補佐する職員を配置することができる。

(会員)

第11条 会員は、次に掲げる要件を満たし、かつ、事業実施者の承認を得た者とする。

(1) 町に住所を有する者であること。

(2) 子育ての援助を受けたい者で会員として登録をする者(以下「依頼会員」という。)にあっては、原則として生後6箇月から小学校6年生までの児童の保護者であること。

(3) 子育ての援助を提供したい者で会員として登録する者(以下「提供会員」という。)にあっては、健康で積極的に援助活動ができ、かつ、満20歳以上の者であること。

2 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。

(会員の登録)

第12条 会員として活動しようとする者は、事務局に入会申込書を提出し、登録の承認を受けなければならない。

2 提供会員の登録に当たっては、あらかじめ、事務局が実施する説明会及び講習会を受講しなければならない。

3 登録の承認を受けた会員に対しては、会員証を発行する。

4 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに事務局へ会員登録変更届を提出しなければならない。

(保険への加入)

第13条 会員は、援助活動中の事故等に対応するため、地域子育て支援補償保険に加入するものとする。

2 前項の事務は事務局が行い、経費については事業実施者が負担する。

(退会)

第14条 会員は、退会しようとするときは、退会届を事務局に届け出なければならない。

2 会員は、退会するときは、第12条第3項の規定により発行を受けた会員証を事務局に返還しなければならない。

(会員の義務)

第15条 会員は次の各号に掲げる義務を負う。

(1) ファミリー・サポート・センター事業及び援助活動を政治、宗教、営利目的その他第1条に定める目的以外のために利用してはならない。

(2) 援助活動により知り得た個人又は家庭の事情等を他に漏らしてはならない。なお、会員を退いた後も同様とする。

2 提供会員は次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 援助活動中の児童の安全確保に努めなければならない。

(2) 援助活動中の児童に異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置を行わなければならない。

(会員の資格喪失)

第16条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前条に定める会員の義務に違反したとき。

(4) その他会員としてふさわしくない行為やファミリー・サポート・センター事業の目的に反する行為を行ったとき。

(援助活動)

第17条 援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育所等の開始時間まで、こどもを預かること。

(2) 保育所等の終了時間後に、こどもを預かること。

(3) 保育所等への送迎を行うこと。

(4) 家族の病気、通院、出産、介護、就業の事情等の都合により、こどもを預かること。

(5) 冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際に、こどもを預かること。

(6) 買物や趣味活動等の外出の際に、こどもを預かること。

(7) その他育児のために必要な援助を行うこと。

2 前項第3号を除く援助活動は、原則として提供会員の住居において行う。ただし、やむを得ない場合は依頼会員の承諾を得た上で、依頼会員の住居において行うことができる。

3 こどもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

(援助活動時間)

第18条 援助活動は、原則として午前7時から午後7時までの間の必要な時間とする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。

2 援助活動時間は、原則として30分を単位とし、次の各号に掲げる時間の範囲とする。

(1) こどもを提供会員の住居において預かる場合は、提供会員がこどもを預かったときから、依頼会員がこどもを迎えに来たときまで。

(2) 保育所等への送迎の場合は、提供会員がこどもを預かったときから、保育所等に送り届けたときまで。

(3) 保育所等からの送迎の場合は、提供会員が保育所等からこどもを預かったときから、依頼会員に引き渡したときまで。

(援助の申込み)

第19条 依頼会員が援助活動を受けたいときは、事務局に申し込み、必要とする援助活動の条件に合う提供会員の紹介を受けるものとする。

2 事務局は、前項の規定により依頼会員から援助活動の申込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容及び日時等を確認し、援助活動依頼受付簿に記入するとともに、提供会員との調整を行うものとする。

3 依頼会員は、援助活動の内容について第1項の規定により紹介を受けた提供会員及び事務局とあらかじめ協議の上、合意した内容により事前打合せ票を作成し、事務局及び提供会員に各1通を提出しなければならない。

4 依頼会員は、援助活動の開始後においては、原則として依頼内容の変更等を求めてはならない。

(援助活動の記録)

第20条 提供会員は、援助活動が終了したときは、活動の記録を援助活動報告書に記録し、依頼会員の確認を受けるものとする。

2 提供会員は、前項の援助活動報告書を月間援助活動報告書にまとめ、あわせて毎月、事務局に報告しなければならない。

3 事務局は、毎月の援助活動の実績を取りまとめ、翌月15日までに町長に報告するものとする。

(報酬等)

第21条 依頼会員は、援助活動の終了後は、直ちに提供会員に対して報酬等を支払わなければならない。

2 前項の報酬等は、事業実施者が定める基準に従って支払わなければならない。

(委任)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和8年6月1日から施行し、改正後の釧路町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。

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釧路町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和8年6月1日 訓令第40号

(令和8年6月1日施行)