○釧路町教育委員会が任用する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の権限を委任する規則
令和7年2月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 釧路町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年釧路町規則第18号、以下「規則」という。)第2条第1号に基づき、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する会計年度任用職員のうち、釧路町立小中学校に勤務する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する権限の一部を当該会計年度任用職員が勤務する釧路町立小中学校の学校長(以下「学校長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任の範囲)
第2条 教育委員会は、規則で定める勤務時間、休暇等に関する基準のうち、次に掲げる事項の取扱いを学校長に委任する。
(1) 規則第3条第2項に規定する1週間の勤務時間
(3) 規則第6条第1項に規定する週休日の振替等
(4) 規則第7条に規定する休憩時間
(6) 規則第11条第1項に規定する休日の代休日
(運用)
第3条 前条で委任した事項の取扱いについて、会計年度任用職員の職の職務に応じた運用を教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。