○釧路町避難行動要支援者個別避難計画の作成に関する要綱
令和8年3月31日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)をいう。
(2) 避難支援等 要支援者について避難の支援、安否の確認など要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援者 個別避難計画に係る要支援者について避難支援等を実施する者をいう。
(対象者)
第3条 個別避難計画の作成対象者(以下「対象者」という。)は、要支援者のうち、釧路町避難行動支援制度実施要綱(令和5年3月20日釧路町訓令第46号)第3条第2項第8号に規定する避難支援者への情報提供ついて、同意を得た者とする。
(個別避難計画の記載事項)
第4条 個別避難計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 本人・家族等の情報
(2) 自宅からの指定緊急避難場所及び避難所
(3) 避難時の地域支援者
(4) 避難時の配慮事項等
(5) 避難支援者に対する完成後の本計画書の情報提供、同意の有無
(6) 計画作成者等
(個別避難計画の作成者)
第5条 個別避難計画は、町が作成する。ただし、町長は個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(1) 介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所
(2) 介護保険法に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所
(3) 介護保険法施行規則に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業所
(個別避難計画の作成及び更新)
第7条 町又は委託事業者等は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者、その家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難な場合はその家族等)から個別避難計画を作成することの同意を得るものとする。
2 個別避難計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならない。
3 町又は委託事業者等は、個別避難計画の記載内容に変更が生じた場合、計画を更新するものとする。
(個別避難計画の提出)
第8条 委託事業者等は、作成後速やかに個別避難計画の原本を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があるときは委託事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。
(個別避難計画の管理等)
第9条 町長は、個別避難計画の原本を保管するものとする。
2 町長は、個別避難計画の副本を対象者等及び避難支援者に交付するものとする。
3 対象者等及び避難支援者は、個別避難計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(秘密保持)
第10条 委託事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、事業実施により知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
2 委託事業者等は、個別避難計画の記載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。
(災害発生時の個別避難計画の提供)
第11条 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、住民の共助による要支援者の避難支援等に活用できるよう、法第49条の15第3項の規定に基づき、必要と認められる者に個別避難計画を提供することができる。
2 町長は、前項の規定により個別避難計画を提供するときは、提供した個別避難計画を紛失しないこと、要支援者の安否の確認や避難支援等が完了したときは個別避難計画を返却すること、安否の確認などの活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 町長は、第1項による個別避難計画を活用した要支援者の安否の確認や避難支援等が完了したときは、個別避難計画を提供した者に活動結果の報告を求めるとともに、個別避難計画を回収するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
備考 委託料の額は、消費税及び地方消費税を含む。