○釧路町自主防災組織活動事業費補助金交付要綱

令和8年3月26日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、自主防災組織の活動の活発化を図り、地域防災力の向上を図ることを目的として、釧路町自主防災組織活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる対象者は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号の自主防災組織のうち、町に当該組織の結成を届け出た自主防災組織(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が支出した補助対象経費とする。ただし、交付基準第4(2)③の規定に基づき、一補助対象事業者当たり、又は、一補助対象事業当たりの上限額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 別表(1) 防災資機材の購入 30万円(1組織原則1回)

(2) 別表(2) 防災資機材保管庫の整備 30万円(1組織原則1回)

(3) 別表(3) 防災マップの作成 5万円(年度内原則1回)

(4) 別表(4) 防災研修・訓練等の実施 3万円(年度内原則1回)

2 補助金の額は千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、釧路町自主防災組織活動事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約等及び役員名簿

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 補助対象事業に係る見積書等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、これを審査し、適当又は不適当と認めたときは、釧路町自主防災組織活動事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、釧路町自主防災組織活動事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の3月31日を超えてはならない。

(1) 収支決算書(任意様式)

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、これを審査し、事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金を確定し、釧路町自主防災組織活動事業費補助金確定通知書(別記様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、釧路町自主防災組織活動事業費補助金交付請求書(別記様式第6号)により町長に請求しなければならない。ただし、次条に規定する概算払を受けているときは、確定した補助金から当該概算払額を差し引いて得た額を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、第6条に規定する補助金の交付決定後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、釧路町自主防災組織活動事業費補助金概算払請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の概算払を受けたときは、第7条に規定する実績報告の際に、釧路町自主防災組織活動事業費補助金概算払精算書(別記様式第8号)を提出しなければならない。

(財産の管理)

第11条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金により取得した備品について、備品管理台帳を作成し、常にその保管状況を明らかにし、適正に管理しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助金により取得した備品について、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定による制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

(私的利用の禁止)

第13条 補助事業者は、取得した備品を地域住民の共同の利用又は活動に資するよう運用し、特定の個人の用に供してはならない。

(補助金交付取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、若しくは不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(2) 補助金の交付の条件又はこの訓令の規定に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金の交付を行っているときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、第10条の規定による概算払を行った場合において、当該概算払額が第8条の規定による補助金の確定額を超えたときは、当該補助事業者に対し、その超えた額の返還を命ずるものとする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

(1) 防災資機材の購入

拡声器、リヤカー、救助用ロープ、携帯用発電機、コードリール、投光器、燃料携行缶、担架、テント、その他これらに類するもので必要と認められるもの(燃料費については補助対象外)

(2) 防災資機材保管庫の整備

防災資機材保管庫(確認申請費用、文字入れ費用含む。用地及び造成費を除く。)

(3) 防災マップの作成

防災マップの印刷等費用(地域の危険箇所、防災倉庫、避難所、避難経路など、地域の防災情報を可能な限り盛り込んだもの)

(4) 防災研修・訓練等の実施

防災研修・訓練等に用いる教材購入費及び周知用チラシ等の印刷代、その他これらに類するもので必要と認められるもの(食糧費、手土産代については補助対象外)

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釧路町自主防災組織活動事業費補助金交付要綱

令和8年3月26日 訓令第21号

(令和8年4月1日施行)