○釧路町妊産婦・乳児における健康診査等実施要綱

令和8年3月26日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、釧路町(以下「町」という。)が実施する妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び1か月児健康診査(以下「妊産婦健診等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊産婦健診等の対象者となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている妊産婦及び乳児とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(妊産婦健診等の種類)

第3条 妊産婦健診等の種類は、北海道が定める「健康診査実施要綱」及び「新生児聴覚検査実施要綱」(以下「道実施要綱」という。)に基づき実施する、次の各号に定めるものとする。

(1) 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。) 妊婦一般健康診査及び妊婦一般健康診査に係る超音波検査(以下「超音波検査」という。)とする。

(2) 産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)

(3) 新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)

(4) 1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)

(妊産婦健診等の時期及び回数)

第4条 妊産婦健診等の受診回数は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は、妊娠期間中に受けるものとし、対象者1人につき14回を限度とする。

(2) 超音波検査は、妊娠期間中に受けるものとし、対象者1人につき11回を限度とする。

(3) 産婦健診は、産後2週間頃及び産後1か月頃に受けるものとし、対象者1人につき2回以内を限度とする。

(4) 聴覚検査は、出生後の入院期間中に受けるものとし、対象者1人につき1回を限度とする。ただし、特別な事情により入院中に検査を受けられない場合は、原則として生後3か月以内のできるだけ早い時期に検査を受けるものとする。

(5) 1か月児健診は、生後28日から生後41日頃までに受けるものとし、対象者1人につき1回を限度とする。

(妊産婦健診等の内容)

第5条 妊産婦健診等の内容は、北海道が定める「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」、「新生児聴覚検査実施要領」(以下「道実施要領」という。)及び道実施要綱に準じるものとする。ただし聴覚検査については、初回検査のみを対象とする。

(実施方法)

第6条 妊産婦健診等は、北海道が町の代理として協定を締結している医療機関及び助産所(以下「協定医療機関等」という。)で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等特別の事情により協定医療機関等で健診等を行うことができない場合は、前条で規定する妊産婦健診等と同等の内容を行うことができる医療機関及び助産所(以下「協定外医療機関等」という。)においても健診等を行うことができるものとする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、道実施要領に基づき、町に妊娠届出を行い受理された妊婦に対し、妊産婦健診等の種類及び妊娠届出週数等に応じ別表1のとおり受診票を交付するものとする。また、他市町村に妊娠届出を行い受理された妊婦が転入した場合及び生後3か月までの乳児が転入した場合は、妊産婦健診等の種類及び妊娠届出週数等に応じ別表2のとおり受診票を交付するものとする。ただし、前住所地で同様の健診等を受けている場合は交付しない。

2 町長は、受診票を紛失した者から受診票再交付の申し出があった場合は、審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。

(助成費用)

第8条 妊産婦健診等に要する助成費用は、妊産婦健診等の実施日時点における道実施要綱に定める委託単価とする。

2 妊産婦健診等に係る費用が、前項で規定する委託単価を超える場合には、妊産婦等は超過金額を協定医療機関等及び協定外医療機関等に支払わなければならない。

(妊産婦健診等の費用の請求及び支払方法)

第9条 協定医療機関等から受診票を添付した請求書の提出があったときは、町は、内容を審査の上、受理した日から30日以内に支払うものとする。

(償還払いの申請等)

第10条 第6条第2項に規定する実施方法により妊産婦健診等を受診した妊産婦、その妊産婦の配偶者、乳児の保護者のいずれかは、釧路町妊産婦・乳児における健康診査等助成金交付申請書(別記様式第1号)に領収書、明細書、母子健康手帳の写し及び未使用の受診票を添付し、町長に償還払いの申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定する。この場合における妊産婦健診等に係る費用は、第8条第1項に定める助成費用を上限とする。

3 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、釧路町妊産婦・乳児における健康診査等助成金交付に係る決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

4 前項の規定により助成の決定を受けた者は、釧路町妊産婦・乳児における健康診査等助成金交付に係る請求書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 償還払いの申請ができる期間は、妊婦健診及び産婦健診は最終受診日から1年以内とし、聴覚検査及び1か月児健診は受診日から1年以内とする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に規定する産婦健診は令和8年4月1日以降に出産した産婦を対象とし、同条第4項に規定する1か月児健診は令和8年4月1日以降に出生した乳児を対象とする。

(準備行為)

2 妊産婦健診等の費用助成のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても、行うことができる。

(釧路町妊婦健康診査実施要綱の廃止)

3 釧路町妊婦健康診査実施要綱(令和5年釧路町訓令第69号)は、廃止する。

(釧路町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱の廃止)

4 釧路町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱(令和4年釧路町訓令第59号)は、廃止する。

別表1(第7条関係)

妊娠届出週数

妊婦健診

超音波検査

産婦健診

聴覚検査

1か月児健診

枚数

内訳

枚数

内訳

枚数

枚数

枚数

妊娠11週+6日

14枚

1回目

※週数に関わらず交付

2~14回目

11枚

1~11回目

2枚

1枚

1枚

妊娠12週以降15週+6日

13枚

3~14回目

10枚

2~11回目

妊娠16週以降19週+6日

12枚

4~14回目

妊娠20週以降23週+6日

11枚

5~14回目

9枚

3~11回目

妊娠24週以降25週+6日

10枚

6~14回目

8枚

4~11回目

妊娠26週以降27週+6日

9枚

7~14回目

7枚

5~11回目

妊娠28週以降29週+6日

8枚

8~14回目

妊娠30週以降31週+6日

7枚

9~14回目

6枚

6~11回目

妊娠32週以降33週+6日

6枚

10~14回目

妊娠34週以降35週+6日

5枚

11~14回目

5枚

7~11回目

妊娠36週以降36週+6日

4枚

12~14回目

4枚

8~11回目

妊娠37週以降37週+6日

3枚

13~14回目

3枚

9~11回目

妊娠38週以降38週+6日

2枚

14回目

2枚

10~11回目

妊娠39週以降

1枚

1枚

11回目

別表2(第7条関係)

転入者の受診票交付内訳

転入時期

妊婦健診

超音波検査

産婦健診

聴覚検査

1か月児健診

枚数

内訳

枚数

内訳

枚数

枚数

枚数

妊婦

妊娠11週+6日

14枚

1~14回目

11枚

1~11回目

2枚

1枚

1枚

妊娠12週以降15週+6日

13枚

2~14回目

10枚

2~11回目

妊娠16週以降19週+6日

12枚

3~14回目

妊娠20週以降23週+6日

11枚

4~14回目

9枚

3~11回目

妊娠24週以降25週+6日

10枚

5~14回目

8枚

4~11回目

妊娠26週以降27週+6日

9枚

6~14回目

7枚

5~11回目

妊娠28週以降29週+6日

8枚

7~14回目

妊娠30週以降31週+6日

7枚

8~14回目

6枚

6~11回目

妊娠32週以降33週+6日

6枚

9~14回目

妊娠34週以降35週+6日

5枚

10~14回目

5枚

7~11回目

妊娠36週以降36週+6日

4枚

11~14回目

4枚

8~11回目

妊娠37週以降37週+6日

3枚

12~14回目

3枚

9~11回目

妊娠38週以降38週+6日

2枚

13~14回目

2枚

10~11回目

妊娠39週以降

1枚

14回目

1枚

11回目

産婦

産後1か月以内





産後1か月を超えて2か月以内





1枚

乳児

生後41日以内






生後41日を超えて3か月以内







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釧路町妊産婦・乳児における健康診査等実施要綱

令和8年3月26日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)