○釧路町総合計画策定会議設置要綱
令和8年3月26日
訓令第12号
(設置)
第1条 釧路町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定について必要な事項を調整、協議するため、釧路町総合計画策定会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。
(1) 基本構想及び基本計画並びに実施計画の立案に関すること。
(2) その他総合計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、委員長が指名する課長相当職の職員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長とする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
5 会議に、必要に応じて小会議を設けることができるものとし、小会議の組織等については委員会において協議する。
(報告)
第5条 委員長は、会議における総合計画の策定作業状況、調査・研究過程及び協議結果について町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。