○釧路町乳児等通園支援事業に係る設置認可等事務取扱要綱

令和8年2月27日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項の規定に基づく廃止または休止の承認について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)及び釧路町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、法、府令、支援法及び条例において使用する用語の例による。

(認可の基本方針)

第3条 町長は、法第34条の15第5項の規定に基づき、支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画又は市町村子ども・子育て支援事業計画の代用計画において定める、特定乳児等通園支援事業所に係る利用定員総数が必要利用定員総数の範囲内において許可を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、乳児等通園支援事業の認可を行うことができる。

(事前協議)

第4条 新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、所定の受付期間内に乳児等通園支援事業等整備に係る事前協議書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出し、事前協議を行うものとする。

(認可の申請者の資格)

第5条 乳児等通園支援事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、法第34条の15第3項第1号から第3号のいずれにも該当するとともに、同項第4号のいずれにも該当しないことのほか次に掲げる基準を満たす者でなければならない。ただし、事業者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては同号に掲げる基準に限る。

(1) 事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員の支配を受けていないこと。

(2) 債務超過の状態にないこと。

(3) 不動産の貸与を受けて乳児等通園支援事業を行う場合は、前号とは別に乳児等通園支援事業の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。

(4) 事業者が他の事業を行っている場合は、乳児等通園支援事業を経営する事業以外の事業を含む当該事業者の全体の財務内容について、直近の3会計年度において連続して損失を計上していないこと。

(5) 事業者が、乳児等通園支援事業の経営に必要な年間事業費の12分の1に相当する資金を、普通預金及び当座預金等により保有していること。

(認可の申請)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、省令第36条の36第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第2号)のほか、誓約書(別記様式第3号)及びその他必要書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(意見の聴取)

第7条 町長は、認可に当たり、法第34条の15第4項の規定に基づき、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町子ども・子育て審議会にあらかじめ意見を聴くものとする。

(認可等の通知)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、条例に規定する要件等の適合状況及び前条の審議会の意見を勘案し審査を行い、認可をする場合は乳児等通園支援事業認可通知書(別記様式第4号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第9条 省令第36条の36第3項の規定による乳児等通園支援事業の変更の届出を行おうとする者は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(別記様式第6号)に必要書類を添付し、変更のあった日から起算して1月以内に町長へ届け出なければならない。

2 省令第36条の36第4項の規定による乳児等通園支援事業の変更の届出を行おうとする者は、法人名称等変更調書(別記様式第7号)に必要書類を添付して、町長にあらかじめ届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、受理書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(休止または廃止の承認の申請)

第10条 省令第36条の37第1項の規定による乳児等通園支援事業を廃止または休止の承認の申請を行おうとする者は、乳児等通園支援事業休止(廃止)承認申請書(別記様式第9号)に必要書類を添付して、町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、承認する場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(別記様式第10号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(認可の取消し)

第11条 町長は、法第58条第2項の規定に基づき、乳児等通園支援事業が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、第8条の規定により認可された事業者(以下「認可事業者」という。)に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、更に当該認可事業者がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命ずることができる。その際、当該認可事業者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期し難いときは、認可の取消しを行うことができる。ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことができるものとする。

2 町長は、前項による事業の停止または認可の取消しを行う場合は、認可事業者に対し、乳児等通園支援事業認可取消(事業停止)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

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釧路町乳児等通園支援事業に係る設置認可等事務取扱要綱

令和8年2月27日 訓令第10号

(令和8年3月1日施行)