○釧路町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例第12条第2項の取扱いを定める規則

令和8年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(釧路町条例第2号。以下「条例」という。)第12条第2項に規定する特定乳児等通園支援(以下「通園支援」という。)に要する費用と基準額との差額として保護者から受けることできる額(以下「保護者負担額」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、国が示す標準額に基づき乳児等支援給付認定こども1人当たり1時間300円とする。

2 特定乳児等通園支援事業者(以下「事業者」という。)は、通園支援の質の確保及び向上を図る上で、前項の額と異なる額を設定または変更する場合は、町と事前協議を行うものとする。

3 町は、事業者から前項の規定に基づく協議の申出があった場合はその理由を聴取し、通園支援の質の確保及び向上を図る範囲内において保護者が負担すべき額の範疇であるかを勘案し、額の設定が適当であるかを判断しなければならない。

4 前項の規定に基づく判断を行う際には、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町子ども・子育て審議会の意見を踏まえて行うものとする。

(保護者負担額の減免等)

第3条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に規定する1時間当たりの保護者負担額について、次の各号に掲げる金額を免除または減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額免除

(2) 乳児等支援給付認定こどもが属する世帯の町民税所得割額合算額が、77,101円未満である世帯に属する者 200円

(3) 養育を支援することが必要であると町が認めた世帯に属する者 200円

(減免の申請)

第4条 申請者が、前条に規定する減免を受けようとする場合は、誰でも通園制度保護者負担額減免申請書(別記様式第1号。以下「減免申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 申請者が、前条第1号に規定する減免を受けようとする場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類

(2) 申請者が、前条第2号に規定する減免を受けようとする場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る町民税の課税状況を明らかにする書類

2 町長は、前項に掲げる書類の内容について公簿等で確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができるものとする。

3 前条第3号については添付書類の提出を不要とする。ただし、支援を要する家庭として町が継続的に支援に関わっている世帯とする。

(減免の決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項による減免申請書の提出があったときは、速やかに減免該当の可否を審査の上、誰でも通園制度保護者負担額減免結果通知書(別記様式第2号。以下「減免結果通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。このとき審査は、申請日において条例第12条の規定に該当するか否かについて行うものとする。ただし、同項第2号の規定については、当該年度の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、前年度の課税状況によるものとする。

(減免する保育料の適用期間)

第6条 減免する保護者負担額の適用期間は、減免申請書の申請日の属する年度末までとする。

(減免の適用)

第7条 減免の決定を受けた者は、乳児等通園支援事業を利用する際に、事業者に第5条による減免結果通知書を提示するものとする。

(減免申請の却下)

第8条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 条例第12条の規定のいずれにも該当しない場合

(2) 町長が指定する書類を期日までに提出しない場合

(3) 虚偽の申請をした場合

2 町長は、申請者が前項に該当する場合は、減免結果通知書により、申請者に通知するものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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釧路町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例第12条第2項の取扱いを定める…

令和8年3月31日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)