○釧路町固定資産税及び都市計画税の納税義務の承継に関する事務処理要綱
令和8年2月27日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号)に基づき、固定資産税及び都市計画税の納税義務者が死亡となっている事案に対して、正しい納税義務者に課税するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(納税義務承継者)
第2条 納税義務を承継する者は、相続人調査を行い、判明した相続人(以下「納税義務承継者」という。)とする。
2 納税義務承継者は、所有者として登記若しくは土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳若しくは家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されている個人が賦課期日の翌日以降に死亡しているとき、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の規定により、当該相続人に課されるべき税を納付する相続人をいう。
(通知方法)
第3条 法第9条の規定により固定資産税及び都市計画税に係る納付の義務を承継した相続人に対する納税義務の承継通知は、納税義務承継通知書(別記様式第1号)によるものとする。
附則
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。
