○釧路町学校給食用物資納入業者登録要綱

令和7年11月28日

教育委員会教育長訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町学校給食センター(以下「センター」という。)が発注する学校給食用物資(以下「給食用物資」という。)の納入に関して、調達及び納入業者の選定等を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(登録の基準)

第2条 食材の納入業者として登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる基準全てに該当するものとする。

(1) 学校給食の意義や役割及び食育基本法の趣旨を理解するとともに、食品に関する法律及びその他の関連する法令等を遵守していること。

(2) 北海道内に本店、支店、営業所、工場、その他の固定した施設を有していること。

(3) 仕入れ又は製造加工能力等があり、学校給食の実施に必要な数量を確実に供給できること。

(4) センターが指定した方法、期日、時間及び場所に納入できる輸送能力を有していること並びに不測の事態においても誠実かつ迅速に対応できること。

(5) 衛生管理が必要な倉庫、冷蔵庫、冷凍庫、配送車両等の施設を有し、品質管理が適切に行われていること。

(6) 事業所等の所在する市町村において税金の滞納がないこと。

(登録の申請)

第3条 センターへ学校給食用物資の納入を希望する登録申請者は、次に掲げる書類を添えて、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 釧路町学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)

(2) 学校給食納入物資品目(様式第2号)

(3) 営業に関する調書(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) 登記簿謄本の写し(法人のみ。全部事項証明書の「履歴事項証明書」又は「現在事項証明書」を提出すること。)

(6) 食品営業許可証の写し(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を要する事業者のみ。納入する物資に係る全ての許可証の写しを添付すること。)

(7) 食品衛生監視票の写し(食品の製造加工を行う事業のみ。申請日から遡って1年以内に発行された写しを添付すること。)

(8) 納税証明書の写し

2 前項の規定にかかわらず、地産地消の推進の観点から教育長が特に適当と認める場合にあっては、同項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

3 申請の期間は、12月から翌年の1月までとする。ただし、教育長が特に適当と認める場合にあっては、この限りではない。

(登録の適否)

第4条 教育委員会は、提出された申請書及び添付書類を審査し、登録の適否を決定するものとする。

(登録)

第5条 教育委員会は、前条の審査の上、適当と認めたときは、申請者へ釧路町学校給食用物資納入業者登録通知書(以下「登録書」という。)(様式第5号)を交付するものとする。

2 登録の有効期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず第3条第3項ただし書きの規定により、中途において申請した納入業者の登録有効期間は、同項本文の規定により通常の期間に申請した登録業者と同一の期間に限るものとする。

4 教育委員会は、前条の審査の上、登録の決定をしないときは、当該申請者へ釧路町学校給食用物資納入業者登録の否決通知書(様式第6号)を通知するものとする。

5 教育委員会は、登録を決定した者(以下「登録業者」という。)を学校給食用食材納入業者登録名簿(様式第7号)に登載する。

(申請内容の変更等)

第6条 登録業者は、提出した申請書及び添付書類に記載した事項に変更が生じたときは、釧路町学校給食用物資納入業者登録申請書(変更)(様式第8号)により、営業を休止又は廃止したときは、釧路町学校給食用物資納入業者(休止・廃止)(様式第9号)により、必要書類を添えて速やかに教育委員会に届出なければならない。

(登録の取り消し)

第7条 教育委員会は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 第2条の基準に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による取消しを行ったときは、釧路町学校給食用物資納入業者登録取消通知書(様式第10号)により、速やかに当該登録業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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釧路町学校給食用物資納入業者登録要綱

令和7年11月28日 教育委員会教育長訓令第7号

(令和8年4月1日施行)