○釧路町学校給食費の徴収に関する規則の特例を定める規則

令和7年2月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、物価高騰の影響を受ける児童又は生徒の保護者の負担軽減を図るため、釧路町学校給食費の徴収に関する規則(平成26年釧路町教育委員会規則第3号。以下「給食費規則」という。)に規定する学校給食費の徴収の特例を定めるものとする。

(1) 令和7年度における学校給食費 特例規則

(2) 過年度分の滞納学校給食費 給食費規則

(学校給食費の徴収対象者)

第3条 令和7年度における学校給食費(令和7年度に提供する学校給食に対する学校給食費とし、過年分の滞納学校給食費を除く。以下同じ。)の徴収対象者は、給食費規則第2条の規定に係わらず、次の各号に掲げる者から徴収する。

(1) 学校又はへき地保育所に在籍する児童又は生徒の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者

(2) 学校、へき地保育所又は学校給食センターに勤務する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が学校給食費を徴収する必要があると認める者

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、1食当たり次のとおり定める。

(1) 小学生 206円

(2) 小学校職員等 296円

(3) 中学生 241円

(4) 中学校職員等 344円

(5) へき地保育所児童 185円

(6) へき地保育所職員 296円

(7) 学校給食センター職員 344円

(学校給食費の納入)

第5条 前条の学校給食費は、年間給食予定日数に1食当たりの単価を乗じたものを5月から翌年3月までの11期で納入するものとし、口座振替又は町長が発行する納入通知書により各期の納入期限までに納入するものとする。ただし、へき地保育所については、5月から12月までの8期で納入するものとする。

2 納入すべき学校給食費の額の算定は、学校給食費総額の11分の1又は8分の1の額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額は、第1期の納入額に合算するものとする。

3 学校給食費の納期限は第1項で定める各月の末日とする。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は休日にあたるときはその翌日又は翌々日をもつて納期限とする。

(学校給食費納入の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を変更するものとする。

(1) 転入した場合

(2) 転出、死亡その他の事由により、給食を受けなくなった場合

2 前項の基準日は、給食を供給又は中止した日とする。

3 前2項の規定により、学校給食費の額を変更しようとするときは、1食当たりの学校給食費に当該児童又は生徒の給食日数を乗じた額とする。

(学校給食費の還付)

第7条 納入済みの学校給食費は還付しない。ただし、就学援助の認定を受けたとき、又は病気、事故その他の事由により2日前までに届出のあった者で、給食を受けない日数が引き続き5日以上であったときは、学校給食費を還付する。

2 学校給食費の還付は、既納の就学援助費相当額、又は欠食日数に1食当たり単価を乗じて得られた額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

釧路町学校給食費の徴収に関する規則の特例を定める規則

令和7年2月28日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)