○公益的法人等への釧路町職員の派遣等に関する条例施行規則

令和8年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への釧路町職員の派遣等に関する条例(令和7年釧路町条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第7条第8条第14条並びに第15条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人釧路町社会福祉協議会

(2) 釧路町商工会

(3) 釧路町村会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、釧路町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き釧路町の職員として採用された者とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において釧路町に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において釧路町に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者(町長である任命権者を除く。以下同じ。)は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について町長に報告するものとする。

(1) 前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣職員であって、前年度内に職務に復帰した者の処遇の状況等

(2) 前年度内において法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が業務に従事する特定法人、当該特定法人の業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況等並びに同条第1項の規定により前年度内に職員として採用された者の処遇の状況等

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公益的法人等への釧路町職員の派遣等に関する条例施行規則

令和8年1月13日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)