○釧路町立児童館における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りを定める規則

令和7年12月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第4条第1項の規定に基づき釧路町立児童館(以下「児童館」という。)における週休日及び勤務時間の割振りを定める。

(週休日)

第2条 児童館における週休日は、日曜日に加えて職員毎に決定する月曜日から土曜日までの6日間において1日とする。

2 前項で規定する週休日は、毎月、職員毎週単位で児童館長が決定する。

(勤務時間の割振り)

第3条 児童館の勤務時間の割振りは原則、勤務条件通知書で定める勤務時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項で規定する職員毎の勤務時間の割振りは、毎月児童館長が決定する。

3 児童の食事時間は、職員が衛生及び安全管理を行うものとし、児童と共に食事を行った場合も勤務時間とみなす。

(シフト表)

第4条 児童館長は、第2条第2項の週休日の決定及び前条第2項の勤務時間の割振りを決定した場合は、週休日、勤務時間及びその他児童館勤務に必要な情報を記載したシフト表を作成し、職員へ周知しなければならない。

2 前項で規定するシフト表の周知は、原則、当該月の初日の7日以上前に行わなければならない。

3 児童館長は、シフト表を変更したときは、速やかに職員へその旨を周知するものとする。

4 職員は、児童館長が行う決定等が、円滑に行えるよう協力するものとする。

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

釧路町立児童館における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項の規定に基づく週休日…

令和7年12月1日 規則第39号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和7年12月1日 規則第39号