○釧路町立児童館における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りを定める規則
令和7年12月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第4条第1項の規定に基づき釧路町立児童館(以下「児童館」という。)における週休日及び勤務時間の割振りを定める。
(週休日)
第2条 児童館における週休日は、日曜日に加えて職員毎に決定する月曜日から土曜日までの6日間において1日とする。
2 前項で規定する週休日は、毎月、職員毎週単位で児童館長が決定する。
(勤務時間の割振り)
第3条 児童館の勤務時間の割振りは原則、勤務条件通知書で定める勤務時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項で規定する職員毎の勤務時間の割振りは、毎月児童館長が決定する。
3 児童の食事時間は、職員が衛生及び安全管理を行うものとし、児童と共に食事を行った場合も勤務時間とみなす。
2 前項で規定するシフト表の周知は、原則、当該月の初日の7日以上前に行わなければならない。
3 児童館長は、シフト表を変更したときは、速やかに職員へその旨を周知するものとする。
4 職員は、児童館長が行う決定等が、円滑に行えるよう協力するものとする。
附則
この規則は、令和7年12月1日から施行する。