○釧路町史編さん委員会設置要綱

令和7年10月3日

訓令第59号

(設置)

第1条 町制施行50周年事業の一環として周年史の編さん事業を推進するため、釧路町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、平成30年度以降の釧路町の沿革及び町民生活の歴史的発展の史実を、編さん及び編集するため、次の各号に掲げる事項を掌理する。

(1) 釧路町史編さんの基本方針を定めること。

(2) 町史編さんに関する調査・執筆・編集等について意見を述べること。

(3) その他町史編集に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、町史編さんに必要な知識経験を有した次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 釧路町議会の推薦を受けた者

(3) 産業団体の推薦を受けた者

(4) 連合町内会の推薦を受けた者

(5) 女性連絡協議会関係者

(6) 文化・スポーツ団体関係者

(7) その他町長が町史編さんに必要な知識経験を有していると認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員のうちから町長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議は、委員長が招集する。

(報償及び費用弁償)

第5条 委員の報償及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号。この条において「条例」という。)を準用し、報償の額は、条例別表釧路町附属機関に関する条例別表に定める機関で、本表中他の各項に該当しない機関の項で定める額とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月3日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、町史編さんが完了した日をもってその効力を失う。

釧路町史編さん委員会設置要綱

令和7年10月3日 訓令第59号

(令和7年10月3日施行)