○釧路町営バス条例第4条第2項の規定に基づく利用方法に関する特例を定める規則
令和7年11月6日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町営バス条例(令和2年釧路町条例第24号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する予約に関する特例を定めるものとする。
(利用予約の特例)
第2条 デマンドバスのうちタクシー車両の利用予約は、条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月30日から翌年の1月3日までの間を除く全ての日の午前8時45分から午後4時までの間とする。
(特例の期間)
第3条 この規則による利用予約の特例の期間は、当分の間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、デマンドバスの利用に必要な準備行為を行うことができる。