○釧路町営バス条例第4条第2項の規定に基づく利用方法に関する特例を定める規則

令和7年11月6日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町営バス条例(令和2年釧路町条例第24号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する予約に関する特例を定めるものとする。

(利用予約の特例)

第2条 デマンドバスのうちタクシー車両の利用予約は、条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月30日から翌年の1月3日までの間を除く全ての日の午前8時45分から午後4時までの間とする。

(特例の期間)

第3条 この規則による利用予約の特例の期間は、当分の間とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、デマンドバスの利用に必要な準備行為を行うことができる。

釧路町営バス条例第4条第2項の規定に基づく利用方法に関する特例を定める規則

令和7年11月6日 規則第37号

(令和7年11月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年11月6日 規則第37号