○釧路町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱

令和7年9月1日

訓令第55号

釧路町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱(平成27年釧路町訓令第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2に規定する保険給付の一時差止め、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の5の2第1項に規定する資格確認書の返還、第27条の5の2第4項に規定する特別療養費の資格確認書の交付に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び省令に定めるほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 資格確認書 省令第6条第1項に規定する資格確認書をいう。

(3) 特別療養費の資格確認書 省令第27条の5の2第4項に規定する特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。

(4) 保険給付 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金その他国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。

(資格確認書の返還の対象となる世帯主)

第3条 資格確認書の返還の対象となる世帯主は、保険税の納期限から1年以上滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納税相談に一向に応じようとしない者

(2) 納税相談の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納税誓約書において取り決めた納付計画を、誠実をもって履行しようとしない者

(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主については、返還の対象としない。

(1) 政令第28条の6各号に定める特別の事情があると認められる者

(2) 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等を受けることができる者

(3) 釧路町重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、釧路町精神障害者医療費助成及び釧路町特定疾患患者医療費助成を受けることができる者

(4) 北海道単独の公費負担制度による医療費助成を受けることができる者

(返還の予告)

第4条 世帯主に対し資格確認書の返還を求めるときは、資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納税相談)通知書(別記様式第1号)により予告する。

(特別の事情等に関する届出)

第5条 前条の資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納税相談)通知を受けた者のうち、保険税を納付できない特別の事情がある者は、特別の事情に関する届(別記様式第2号)を町長に提出することができる。

2 前項の届出には、特別の事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。

3 第3条第2項第2号第3号及び第4号に該当する者は、公費負担医療等の支給に関する届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の届書には、それぞれ適用を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

5 第1項及び第3項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認できるときは、第2項及び前項の規定による書類を省略することができる。

(弁明の機会の付与)

第6条 世帯主に対し資格確認書の返還を求めるときは、弁明通知書(別記様式第4号)により行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与することを通知する。

2 弁明は弁明書の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとし、その場合は聴取する職員が弁明調書(別記様式第5号)を作成する。

3 世帯主が弁明に当たり代理人を選任するときは、委任状(別記様式第6号)その他これに準ずる書面を提出しなければならない。

4 弁明の期限は、弁明通知書による通知の日から14日以内とする。

(資格確認書の返還命令)

第7条 世帯主に対し資格確認書の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険資格確認書返還命令通知書(別記様式第7号)により通知する。

(特別療養費の資格確認書の交付)

第8条 世帯主が資格確認書を返還したときは、その世帯に属する被保険者に特別療養費の資格確認書(以下「特別資格確認書」という。)を交付するとともに、特別療養費の資格確認書交付決定通知書(別記様式第8号)により通知する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が資格確認書を返還しない場合にあっては、当該資格確認書の有効期間が満了した時点で特別資格確認書を交付する。

3 特別資格確認書の有効期間は、資格確認書の有効期間の例による。

4 同条第1項に規定する特別資格確認書を交付された当該被保険者が、省令第24条の4に規定する電子資格確認を受けることができる場合も特別資格確認書を提出したことと同様とする。

(18歳以下の被保険者に対する特別資格確認書の交付)

第9条 特別資格確認書の交付対象となる世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、資格確認書を交付する。

(特別資格確認書交付措置の解除)

第10条 特別資格確認書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、特別資格確認書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は誠意をもって納付が履行され滞納額の著しい減少が認められたとき。

(2) 政令第28条の6各号に定める特別の事情があると認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 特別資格確認書の交付を受けている世帯に属する被保険者が第3条第2項各号のいずれかに該当したときは、当該被保険者のみ特別資格確認書の交付措置を解除する。

3 特別資格確認書の交付措置の解除を決定したときは、世帯主に対し特別療養費の資格確認書交付措置解除通知書(別記様式第9号)により通知するとともに、資格確認書を交付する。

(特別療養費の支給)

第11条 特別資格確認書を交付された世帯主が、法第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(別記様式第10号)に療養に要した費用を支払ったことを証明する書類を添付して町長に申請する。

(保険給付支払の一時差止めの予告)

第12条 世帯主に対し保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるときは、保険給付支払一時差止予告通知書(別記様式第11号)により予告する。

2 一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税に比して著しく高額なものとならないよう配慮し、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。

(保険給付支払の一時差止めの決定)

第13条 世帯主に対し保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることを決定したときは、保険給付支払一時差止通知書(別記様式第12号)により通知する。

(保険給付支払の一時差止めの解除)

第14条 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている世帯主が第3条第2項各号及び第10条第1項各号のいずれかに該当したときは、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止措置を解除する。

2 保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止措置の解除を決定したときは、世帯主に対し保険給付支払一時差止解除通知書(別記様式第13号)により通知し、保険給付を行う。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第15条 保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止められている世帯主が滞納している保険税を納付しない場合、保険給付支払一時差止額からの滞納保険税額控除通知書(別記様式第14号)により通知し、保険給付額から滞納している保険税額を控除することができる。

(審査委員会)

第16条 第7条及び第13条の措置について決定するため、第3条に該当する滞納者に対する措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の構成は、副町長、住民課長、収納課長、保険年金係長、徴収対策係長及び委員長が指名する職員とし、副町長が委員長に当たる。

3 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

4 審査会の庶務は、住民課が行う。

5 審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会に諮りこれを定める。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年9月1日から施行し、改正後の釧路町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

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釧路町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱

令和7年9月1日 訓令第55号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
要綱編/第4章 住民課
沿革情報
令和7年9月1日 訓令第55号