○釧路町伴走型妊産婦相談事業実施要綱
令和7年8月1日
訓令第52号
釧路町伴走型妊産婦相談事業実施要綱(令和5年釧路町訓令第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業において、釧路町(以下「町」という。)が実施する伴走型妊産婦相談支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定める。
(実施体制)
第2条 本事業は、釧路町妊娠・出産包括支援センターにおいて実施する。
(実施内容)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる出産・育児等の見通しを立てるための面談等、その後の継続的な情報発信及び随時の相談受付等を対象者に行うものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談
ア 対象者 町の住民基本台帳に記録されている者のうち、妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族(以下「配偶者又は同居家族等」という。)が同席の上、面談を実施することが望ましい。また、妊婦の配偶者又は同居家族等からの暴力を理由に町に避難している妊婦も対象とすることができる。
イ 実施時期 妊婦の届出時の面談は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の9第1項の規定に基づく妊婦給付認定申請時に実施する。当該妊婦給付認定申請時に実施できない場合は、別途面談日を設定して実施する。
ウ 実施内容 妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠届出時アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、子育て支援ガイドを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。
エ 実施方法 妊婦が来所した上で面談を実施する。ただし、来所による面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、アンケートの提出を求めた上で、訪問、アプリケーション等を利用したオンラインによる面談(以下「オンラインによる面談」という。)又はこれに準ずる方法として電話等によっても面談を実施できるものとする。
(2) 妊娠後期の面談
ア 対象者 町の住民基本台帳に記録されている者のうち、妊娠8か月頃の妊婦とする。なお、妊婦の配偶者又は同居家族等が同席の上、面談を実施することが望ましい。また、妊婦の配偶者又は同居家族等からの暴力を理由に町に避難している妊婦も対象とすることができる。
イ 実施時期 妊娠後期となる妊娠8か月頃を目安とした時期に実施する。
ウ 実施内容 妊婦に対し、妊娠後期アンケートを送付し提出のあったアンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。
エ 実施方法 妊婦と面談(オンラインによる面談を含む)を実施する。ただし、面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、これに準ずる方法として電話等によっても面談を実施できるものとする。
(3) 出産後の面談
ア 対象者 町の住民基本台帳に記録されている者のうち、産婦とする。なお、産婦の配偶者又は同居家族等が同席の上、面談を実施することが望ましい。また、配偶者又は同居家族等からの暴力を理由に町に避難している産婦並びに妊娠・出産を経ない養親や里親等支援が必要と町長が認める者(以下「町長が認める者」という。)も対象とすることができる。
イ 実施時期 原則として、児童福祉法第6条の2第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談を実施できなかった場合は、できる限り早い時期に実施するものとする。
ウ 実施内容 新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等において、産婦又は町長が認める者及びその家族に対し、出生後アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、子育て支援ガイドを基に、出生後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。
エ 実施方法 新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等による面談で実施する。
ただし、訪問等による面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、アンケートの提出を求めた上で、オンラインによる面談又はこれに準ずる方法として電話等によっても面談を実施できるものとする。
(4) 前3号に基づく面談以外にも対象者に対して、子育て支援等に関する情報発信又は随時の相談受付等を必要に応じ継続的に実施する。
2 面談の対象者が里帰り先の市区町村において面談を実施することを希望した場合、町は、里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談の相談記録を共有する方法等により、当該対象者の状況等を確認するものとする。
(相談記録の管理)
第4条 町は、面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 本事業を効果的に実施していくため、別に定める「釧路町妊婦のための支援給付事業実施要綱(令和7年釧路町訓令第43号)」と組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行い、密に連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。