○釧路町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和7年8月1日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町地域おこし協力隊設置要綱(令和7年釧路町訓令第48号。以下「設置要綱」という。)第12条第2項の規定に基づき、設置要綱第4条第1号に規定する任用型隊員に予算の範囲内において釧路町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、同一世帯において次の各号に掲げる町税等を完納している任用型隊員とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納付について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(7) 保育料
(8) し尿処理手数料
(9) 水道料金及び下水道又は浄化槽使用料
(10) 下水道事業受益者負担金又は浄化槽事業受益者分担金
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 設置要綱第3条に規定する活動を行うために使用する車両(以下「活動用車両」という。)の確保に要する経費
(2) 活動用車両に係る燃料費
(3) 作業道具、消耗品等の経費
(4) 関係者間の調整、住民等との意見交換会等に要する経費
(5) 研修受講に要する経費
(6) その他活動に必要と認められる経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号の経費に係る補助金の額は、任用型隊員が車両(自動車検査証の使用者が隊員本人名義のものに限る。)を所有しておらず、リース等による車両を使用する場合にあっては1月当たり35,000円を上限とし、既に所有している車両を使用する場合にあっては1月当たり25,000円とする。
(2) 前条第2号の経費に係る補助上限額は、隊員1人当たり一の年度において12万円以内とし、1月当たり1万円以内とする。
(3) 前条第3号の経費に係る補助上限額は、隊員1人当たり一の年度において12万円以内とし、1月当たり1万円以内とする。
2 町長が必要と認めた場合は、前項の補助金について、一の年度における補助上限額の範囲内で1月当たりの補助上限額を超えて交付することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする任用型隊員(以下「申請者」という。)は、釧路町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、任用型隊員の活動のため必要があると認めたときは、補助金を概算払で交付することができる。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金交付等の措置を受け、又は受けようとしたとき。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。






