○釧路町国民健康保険条例施行規則

令和7年9月1日

規則第31号

釧路町国民健康保険条例施行規則(昭和38年釧路村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び釧路町国民健康保険条例(昭和34年釧路村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格等に係る届出)

第2条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、省令に規定する被保険者の資格取得、資格喪失、再交付、世帯主変更、世帯の住所及び氏名変更並びに世帯変更に関する届出をする場合は釧路町国民健康保険異動届(別記様式第1号)を提出することとし、その事実を確認する証明書又は当該保険の被保険者又は被扶養者であることを証する書類等の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第3条 町長は、世帯別に被保険者の氏名、住所等を記載した被保険者台帳を備えるものとする。

2 町長は、前項の台帳を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって調製することができる。

(資格確認書の検認更新)

第4条 町長は、世帯主に交付した省令第6条の資格確認書(以下「資格確認書」という。)を毎年8月1日に検認又は更新するものとする。

(資格確認書の交付等)

第5条 町長は、省令第6条の規定により資格確認書を交付したとき及び省令第7条の規定により資格確認書を再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するものとする。

(資格情報通知書による通知)

第6条 町長は、世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。)の資格に係る情報として、省令第7条の3の資格情報通知書(以下単に「資格情報通知書」という。)を通知しなければならない。

2 町長は、世帯主から省令第7条の3の2第1項の規定による資格情報通知書の再通知の申請を受けたときは、省令第7条の3の2第2項の規定により資格情報通知書を世帯主に再通知しなければならない。

(限度額適用及び標準負担額減額に係る認定の申請)

第7条 省令第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険限度額適用認定申請書(別記様式第2号)を提出することとし、次の各号に定める申請についても同様とする。

(1) 省令第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定

(2) 省令第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額減額認定

(3) 省令第26条の6の4第1項の規定による生活療養標準負担額減額認定

(入院時食事及び生活療養費に係る標準負担額差額の支給申請等)

第8条 省令第26条の5、省令第26条の6の4第6項及び省令第27条の14の5第6項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険標準負担額差額支給申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請等)

第9条 省令第27条第1項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条及び前項の申請書を受理したときは、速やかに療養費の支給の可否を決定の上、その結果を療養費支給決定通知書(別記様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第10条 省令第27条の5第1項の規定による支給申請は、釧路町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱第11条の規定によるものとする。

(移送費の支給申請等)

第11条 省令第27条の11第1項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに移送費の支給の可否を決定の上、その結果を移送費支給決定通知書(別記様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第12条 省令第27条の13第1項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険特定疾病認定申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請等)

第13条 省令第27条の16第1項及び第27条の17第1項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに高額療養費の支給の可否を決定の上、その結果を高額療養費支給決定通知書(別記様式第10号)により当該世帯主に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第14条 省令第27条の26及び第27条の27の規定による申請をする場合は釧路町高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに高額介護合算療養費の支給の可否を決定の上、その結果を釧路町国民健康保険高額介護合算療養費支給決定通知書(別記様式第12号)により当該世帯主に通知するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第15条 省令第32条の6の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険第三者行為による被害届(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第16条 一部負担金の減免及び徴収猶予に必要な事項は別に定める。

(出産育児一時金の支給申請等)

第17条 条例第6条第1項の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該分娩に係る出産費用明細書を添付しなければならない。

3 町長は、同条第1項の申請書を受理したときは、速やかに出産育児一時金の支給の可否を決定の上、その結果を出産育児一時金支給決定通知書(別記様式第15号)により当該世帯主に通知するものとする。

4 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、被保険者の出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産である場合とする。

(葬祭費の支給申請等)

第18条 条例第7条の規定による申請をする場合は釧路町国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実及び死亡者との関係が確認できる場合を除き、死亡及び死亡者との関係が確認できる書面の写しを添付しなければならない。

3 町長は、同条第1項の申請書を受理したときは、速やかに葬祭費の支給の可否を決定の上、その結果を葬祭費支給決定通知書(別記様式第17号)により当該世帯主に通知するものとする。ただし、当該世帯主が死亡した場合は通知先を申請者とする。

(特定健康診査等の自己負担額)

第19条 条例第9条の規定に基づく特定健康診査等に要する費用の自己負担額は、無料とする。

(保健事業の種類及び対象者)

第20条 条例第9条の規定に基づく保健事業の種類及び対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国保ヘルスアップ健診 当該年度に19歳から39歳に到達する被保険者

(2) 腹部超音波検査 条例第8条に規定する特定健康診査等を受診した者

(3) 頸動脈エコー検査 条例第8条に規定する特定健康診査等を受診した者

(保健事業の自己負担額)

第21条 前条第1号に規定する国保ヘルスアップ健診の自己負担額は、無料とする。

2 前条第2号及び第3号に規定する腹部超音波検査及び頚動脈エコー検査の自己負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 腹部超音波検査 1,170円

(2) 頸動脈エコー検査 1,100円

(過料)

第22条 条例第13条から第15条までの規定により、過料を科する場合においては、過料処分通知書(別記様式第18号)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行し、改正後の釧路町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

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釧路町国民健康保険条例施行規則

令和7年9月1日 規則第31号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和7年9月1日 規則第31号