○釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金交付要綱

令和7年8月1日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町地域おこし協力隊設置要綱(令和7年釧路町訓令第48号。以下「設置要綱」という。)第2条第1号に規定する釧路町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の起業及び事業継承を支援するとともに、町内への定住及び町の活性化を図ることを目的に、協力隊員が町内で起業及び事業承継するために必要な経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等に滞納がある者及び釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員等であるものは対象としない。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日から1年以内の者

(3) 町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てを満たすこととし、1人について1回の交付に限るものとする。

(1) 隊員が町内に居住すること。

(2) 隊員の最終年次又は任期終了翌年に起業または事業承継すること。

(3) 事業内容は、町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物貸借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

2 隊員が合同で事業を行う場合は、前項の経費を重複して補助対象経費とすることはできない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 起業(事業承継)計画書(別記様式第2号)

(2) 納税確認書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金認定(不認定)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、町長に対して釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金事業計画変更(中止)承認申請書(別記様式第4号)を提出し承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助事業の変更承認)

第9条 町長は、前条の申請を受け、その理由についてやむを得ないものと認めたときは、釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金事業計画変更(中止)承認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助金の決定を受け、補助金の概算払を受けようとする者は、釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金概算払申請書(別記様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金概算払申請書の提出があった場合は、速やかに当該申請に係る内容を審査し、適正と認められる場合には、申請のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業を完了したときは、速やかに釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金実績報告書(別記様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象事業に関する領収書の写し

(2) 事業開始届出書等の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認められたときは、釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 起業又は事業承継を開始した日から起算して、3年以内に転出したとき。

(4) 起業又は事業承継を開始した日から起算して、3年以内に操業等を休止又は廃止したとき。

(5) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助対象事業の報告)

第14条 補助金の交付を受けた者は、第6条の規定により提出した起業計画書に係る事業の実績等について、補助対象事業を実施した年度から起算して4年間、年度ごとに町長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 補助金の交付を受けた者は、第12条の規定により町長が交付した補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、第7条の規定による交付決定日を起算日として5年を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して当該取得財産を使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この訓令に定められるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

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釧路町地域おこし協力隊起業支援及び事業承継支援補助金交付要綱

令和7年8月1日 訓令第49号

(令和7年8月1日施行)