○釧路町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年5月15日
訓令第43号
釧路町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年釧路町訓令第51号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(妊婦給付の認定)
第2条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町妊婦給付認定申請書兼出産応援ギフト支給申請書(別記様式第1号。以下「妊娠届出時申請書」という。)により妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の申請ができる者は、申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記載されている者であって、医師により胎児心拍を確認された妊婦とする。ただし、異所性妊娠においては、胎児心拍の確認がされたとしても、妊婦給付認定を受けることはできないものとする。
(給付対象者)
第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対して行う。
(1) 妊娠届出後の給付金(以下「出産応援ギフト」という。)
妊娠1回につき5万円
(2) 胎児の数届出後の給付金(以下「子育て応援ギフト」という。)
胎児の数に5万円を乗じた額
2 町は給付金の支給に当たり、法第10条の3に基づき、釧路町伴走型妊産婦相談事業実施要綱(令和5年訓令第30号)に規定する面談等の支援を効果的に組み合わせることにより、妊婦給付認定者の負担軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(給付金の支給申請)
第5条 給付金の支給申請は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援ギフト
ア 申請者は、妊娠の届出をした後、第2条に規定する妊婦給付認定の申請時に、妊娠届出時申請書により支給申請を行う。
イ 妊娠の届出の前に流産又は死産若しくは人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、流産等の前に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、支給申請を行うことができる。
(2) 子育て応援ギフト
ア 申請者は、出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数の届出書兼子育て応援ギフト支給申請書(別記様式第3号)により胎児の数の届出及び支給申請を行う。
イ 胎児の届出の前に流産等をしている場合、流産等が医療機関において確認された日(以下「流産等確認日」という。)以降において、母子健康手帳の提示により、支給申請を行うことができる。
2 申請者は、他の自治体で給付金を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意しなければならない。
3 給付金の申請期間は、法第73条に基づき、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援ギフト
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(2) 子育て応援ギフト
出産予定日の8週間前の日又は流産等確認日を起算日として、2年を経過するまで。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定した者に対して、給付金を速やかに給付するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給決定を受けた者に対して、給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第8条 町長は、前条により給付金の支給の決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、その返還を求めるものとする。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の釧路町妊婦のための支援給付事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以降に医師が胎児心拍を確認した妊婦を対象として適用し、同日前までに医師が胎児心拍を確認した妊婦で令和8年3月31日までに給付金の支給申請を行った者については、なお従前の例による。





