○別保小学校臨時学童保育事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、さくら保育園学童保育事業において、慢性的に待機児童が生じていることから、第3期釧路町こども・子育て支援事業計画期間内における待機児童解消に向けた施設整備検討を進めるにあたり、臨時的に釧路町立別保小学校を活用した児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「別保小臨時学童」)の実施及び運営について釧路町学童保育事業実施要綱(平成26年釧路町訓令第36号。以下「学童要綱」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることにより、安全・安心なこどもの居場所づくり及び子育て家庭の就労支援を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 釧路町立別保小学校(以下「別保小学校」という。)に在籍する第3学年以上の児童を対象とし、学童要綱第12条第2項に規定する学童保育事業入会不承諾通知書の通知を受けた者のうち、学童要綱で規定する学童保育事業の対象者としての要件を満たす児童とする。ただし、別保小臨時学童における集団行動に適さないと認められる場合はこの限りでない。

(実施主体)

第3条 別保小臨時学童の実施主体は釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、別保小臨時学童の運営を円滑に行うため、法第35条第4項に規定する児童福祉施設を設置する社会福祉法人その他のものに運営を委託することができるものとする。

(設置等)

第4条 別保小臨時学童を実施する施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

定員

別保小学校

釧路町別保10丁目24番地1

おおむね20名以内

(別保小臨時学童の実施日及び実施時間)

第5条 別保小臨時学童の実施日及び実施時間は、次の各号を除き、下校時(長期休業期間にあっては午前8時30分)から午後5時までとする。

(2) 別保小学校において、学校(通学する学年又は学級)閉鎖となった日

(3) 別保小学校における教育課程において、別保小臨時学童で使用しているすべての特別教室を使用する必要がある日

(4) 災害又は感染症等の発生により、児童の身の安全上危険があると認められるとき。

(5) 町長が必要と認めた日

(時間延長)

第6条 町長が特に必要と認めた場合に限り、前条に定める実施時間を午後6時まで延長することができる。

(退会手続等)

第7条 対象児童の保護者のうち、さくら保育園学童保育事業の待機が解消された保護者は、別保小臨時学童を退会するとともにさくら保育園学童保育事業に入会するものとする。その際、学童要綱第13条に規定する学童保育事業退会届を、町長に提出しなければならない。

(受託の手続等)

第8条 受託の申請、委託の決定等、委託契約及び報告については、学童要綱第5条から第8条までの規定を準用する。

(保護者の負担及び手続等)

第9条 保護者の負担、入会手続等、登録の取消し、時間延長等の手続及び保険の加入については、学童要綱第11条及び第12条学童要綱第14条から第16条の規定を準用する。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別保小学校臨時学童保育事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第34号

(令和7年4月1日施行)