○釧路町避難タワー視察の受入に伴う視察料の徴収等に関する要綱
令和7年3月31日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)が避難タワーの視察を受け入れる際の費用(以下「視察料」という。)の徴収等について、必要な事項を定めるものとする。
(視察受入日時)
第2条 視察の受入れは、原則として役場開庁日の午前9時から午後5時までの間の2時間以内とする。ただし、双方の調整がつかないなどやむを得ない場合は、この限りでない。
(視察の申込み)
第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、釧路町避難タワー視察申込書(別記様式第1号)を希望日の概ね1か月前までに町防災安全課へ提出しなければならない。
(視察受入れの決定)
第4条 町長は、前条に定める視察の申し込みを受けたときは、受入れの可否について決定し、その結果について視察者に連絡するものとする。
(視察料の徴収及び額)
第5条 町は、視察の受入れに対応したときは、資料代及び人件費相当額として視察者1人につき500円の視察料を徴収するものとする。
(視察料の徴収方法)
第6条 前条の視察料は、町が発行する納入通知書により、当該視察を終えた日から20日以内に徴収するものとする。
(費用徴収の免除)
第7条 次に掲げる者又は団体等が視察する場合は、視察料の徴収を免除するものとする。
(1) 町民又は町民で構成する団体等
(2) 町内の学校、福祉施設等を利用する者
(3) 地元企業等
(4) 町と友好交流協定を締結している自治体関係者又は町と防災に関する協定を締結している事業者等
(5) 国又は北海道の機関
(6) 国会議員又は北海道議会議員
(7) 釧路超民登録者(ふるさと応援団設置要綱(令和元年釧路町訓令第68号)第7条の規定に基づき登録された者)
(8) その他町長が適当と認める者又は団体等
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月13日訓令第3号)
この訓令は、令和8年2月1日から施行する。
(令8訓令3・一部改正)

