○釧路町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月14日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、子育てについて困難を抱える家庭に対し、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 釧路町子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業を円滑に実施するため、町が認めた事業者(以下「事業者」という。)に本事業の一部を委託するものとする。
(支援対象者)
第3条 支援対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者が属する家庭で、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たし、訪問による家事・子育て等の支援が必要であると町長が認めた家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業内容は、訪問支援員が支援対象者を訪問し、次の各号に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除
エ 買物の代行又は付添い
オ その他必要な支援
(2) 育児・養育支援
ア 授乳及び食事の世話
イ おむつ交換又は着替え
ウ 沐浴・入浴
エ 育児の相談・助言
オ その他必要な支援
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者(国が示す「子育て世帯訪問支援事業実施要綱」に規定する研修等を修了した者)
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(支援対象者及び支援内容の決定方法)
第6条 支援対象者及び支援内容の決定は、支援対象者からの申請又は関係機関からの情報提供、状況把握のための訪問の実施により支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報収集に基づき、この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)が行うものとする。
2 中核機関は、前項の規定により支援対象者及び支援内容を決定したときは、支援対象者及び事業者に対し通知するものとする。
3 中核機関は、釧路町要保護児童対策地域協議会の調整機関とする。
(費用の負担)
第7条 本事業の実施に必要な費用は、全額町が負担するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。