○釧路町日常生活用具給付等事業実施要綱

令和7年3月12日

訓令第15号

釧路町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成26年釧路町訓令第19号)の全部を改正する。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、対象者は同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

2 支給対象となる日常生活用具の1回に交付できる個数は、原則として1種目1個の交付とするが、次に掲げる用具についてはこの限りでない。

(1) 「歩行補助つえ」に関しては、2個を限度とする。

(2) 「排泄管理支援用具」に関しては、1回に交付できる個数は1箇月単位で2箇月分とする。

(3) 「入浴補助用具」は、基準額を限度として対象用具を給付するものとする。

(用具の基準額及び耐用年数)

第3条 給付等の対象となる用具の基準額は、別表の「基準額」欄に掲げる金額とし、耐用年数は、別表の「耐用年数」欄に掲げる年数とする。

(住宅改修費の範囲)

第4条 給付対象種目のうち、住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第5条 住宅改修費の給付要件としては、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)について行われるものであり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(住宅改修費の給付の限度)

第6条 住宅改修費の給付は原則1回とする。

(決定)

第7条 町長は、規則第4条第2項に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容について調査の上、給付の可否を決定するものとする。

(通知)

第8条 町長は、前条の規定により給付を行うことを決定したときは、当該障害者又はその保護者に日常生活用具等給付・貸与決定通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の通知が、日常生活用具の給付の決定通知であるときは、日常生活用具給付券(別記様式第2号)を同時に交付するものとする。

3 町長は、前条の規定により給付を行わないことと決定したときは、当該障害者又はその保護者に日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(同一用具の再交付)

第9条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合又は再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合に限り、再交付が可能であるものとする。

(関係帳簿)

第10条 町長は、日常生活用具給付台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(給付の支払)

第11条 町長は条例第12条第2項の規定に基づき、用具を給付した業者から日常生活用具給付券(別記様式第2号)を添付した請求により、給付に必要な用具の購入に要した金額から利用者負担金を減じた額を支払うものとする。

(費用の返還)

第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないものとする。

2 前項の規定に違反した場合、町長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

3 用具の給付を受けた者は、用具を使用する対象者が死亡等により当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならない。

4 前項の規定による場合、町が支払う用具の給付に要する費用は、当該用具を必要としなくなった日の属する月までの分とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

釧路町日常生活用具の種目及び給付対象者等一覧表

介護・訓練等支援用具

種目

用具の概要

特殊寝台

腕、脚などの訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの。

対象者

小学生以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で寝たきりの状態にある者

基準額

154,000円

耐用年数

8年

訓練用ベッド

腕または脚の機能の向上のための訓練ができる器具を備えたもの。

対象者

小学生以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

基準額

159,200円

耐用年数

8年

訓練いす

立ち上がりや座位保持の能力を高めるために必要な訓練機能を有し、原則としてテーブルを付帯するもの。

対象者

原則として3歳以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

基準額

33,100円

耐用年数

5年

特殊マット

失禁などによる汚れや損耗を防ぐため、ビニールなどの加工をしたもの。

対象者

小学生以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

基準額

19,600円

耐用年数

5年

特殊マット(床ずれ防止)

床ずれの防止機能を有し、失禁などによる汚れや損耗を防ぐため、ビニールなどの加工をしたもの。

対象者

小学生以上17歳以下で、

・下肢または体幹機能障害2級で常時介護を有する者

18歳以上で、

・下肢または体幹機能障害1級で常時介護を有する者

・難病患者等で寝たきりの状態にある者

基準額

85,000円

耐用年数

5年

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介護者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・下肢または体幹機能障害1級の者

・難病患者等で自力で排尿ができない者

基準額

67,000円

耐用年数

5年

入浴担架

対象者を担架に乗せたまま、リフトなどを使用して入浴させることができるもの。

対象者

原則として3歳以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

基準額

82,400円

耐用年数

5年

体位変換器

対象者の体位を変換させるため、寝ている状態で身体の下に敷くことで、介護者が容易に対象者の身体を動かすことができるもの。

対象者

小学生以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上で寝返り等の際に介助を要する者

・難病患者等で寝たきりの状態にある者

基準額

15,000円

耐用年数

5年

移動用リフト

段差や高低のある場所で安全に移動させるため、介助者が対象者の身体をつり上げて昇降させるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く。

対象者

原則として3歳以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

基準額

159,000円

耐用年数

4年

自立生活支援用具

種目

用具の概要

入浴補助用具

入浴時の移動や座位の保持、浴槽への入水などを補助できるもので、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。

対象者

原則として3歳以上で、

・下肢または体幹機能に障がいがあり、入浴に介助を必要とする者

・難病患者等で入浴に介助を必要とする者

基準額

90,000円

耐用年数

8年

便器

大便器などに取り付けられるもので、手すりをつけるなどして対象者が容易に使用できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。

対象者

小学生以上で、

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で常時介護を必要とする者

基準額

28,300円

耐用年数

8年

歩行補助つえ

歩く際に手に持ち、地面について歩行の助けとする一本杖状のもの。

対象者

・視覚障害2級以上の者

・下肢または体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で歩行の際に杖の使用を必要とする者

基準額

3,000円

耐用年数

3年

移動・移乗支援用具

転倒防止や立ち上がり動作の補助、段差解消等を目的とした手すり・スロープ等で、対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。

対象者

原則として3歳以上で、

・平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障がいがあり家庭内の移動において介助を必要とする者

・難病患者等で平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障がいがあり家庭内の移動において介助を必要とする者

基準額

60,000円

耐用年数

8年

頭部保護帽

ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護することができるもの。

対象者

・重度の知的に障がいがある者

・立位や歩行が不安定で転倒の恐れがあり頭部の保護を必要とする者

基準額

36,750円

耐用年数

3年

保護ブーツ

とくに移動・移乗等の介護時に対象者の足先を保護できるもの。

対象者

原則として3歳以上で、

・在宅の重症心身障がい者で移動・移乗時に足先の保護を必要とする者

・在宅の難病患者等で移動・移乗時に足先の保護を必要とする者

基準額

15,000円

耐用年数

2年

特殊便器

足踏みペダルなどで温水・温風を出す機能がついたもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。

対象者

小学生以上で、

・上肢機能障害2級以上の者

・難病患者等で上肢機能に障がいのある者

基準額

151,200円

耐用年数

8年

火災警報器

室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発するもので、聴覚障がい者用屋内信号装置に連動できるもの。

対象者

・聴覚障害2級で、火災発生の感知や避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

15,500円

耐用年数

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの。

対象者

・身体障害者手帳2級以上の交付を受けていて、火災発生の感知や自力での消火活動、避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

28,700円

耐用年数

8年

電磁調理器

ガスや火を使わずに電気で動く調理器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級以上で視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

41,000円

耐用年数

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

歩行時間延長信号機に対応した横断歩道で作動させることで、信号機の時間を延長し、横断歩道を安全に横断するための機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

7,000円

耐用年数

10年

暗所視支援眼鏡

夜盲または視野狭窄の症状に対応し、暗所での明るい視界や広い視野を確保できるもの。

対象者

・以下の①~③すべてに該当し、申請にあたり医師意見書を提出できる者。

①視覚に障がいのある者、または難病患者等で視覚に障がいのある者

②夜盲または視野狭窄の症状があり、眼科の医師により装用効果が認められた者

③使用により生活の質の向上や社会参加の機会拡大が期待できると認められた者

基準額

434,500円

耐用年数

8年

聴覚障がい者用屋内信号装置

音や音声などを光や振動に変えて知らせることで、対象者が視覚や触覚などにより知覚できるもの。

対象者

18歳以上で、

・聴覚障害2級で聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

87,400円

耐用年数

10年

在宅療養等支援用具

種目

用具の概要

透析液加温器

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)に使用する人工透析液を安全に加温し、一定温度に保つことができるもので、対象者または介助者が容易に使用できるもの。

対象者

原則として3歳以上で、

・腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

基準額

51,500円

耐用年数

5年

ネブライザー(吸入器)

薬を霧状にして、鼻や口から吸い込むことができるようにする装置で、対象者または介助者が容易に使用できるもの。

対象者

・呼吸器機能障害3級以上の者

・上記と同程度の障がいがあり、申請にあたり医師意見書を提出できる者

・難病患者等で呼吸器に障がいのある者

基準額

36,000円

耐用年数

5年

サクション(電気式たん吸引器)

気管や気管支などにたんが詰まらないように吸引する装置で、対象者または介助者が容易に使用できるもの。

対象者

・呼吸器機能障害3級以上の者

・上記と同程度の障がいがあり、申請にあたり医師意見書を提出できる者

・難病患者等で呼吸器に障がいのある者

基準額

56,400円

耐用年数

5年

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法を行う者が、日常生活上の移動で酸素ボンベを運ぶためのもので、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

・医療保険における在宅酸素療法を要する者

基準額

17,000円

耐用年数

10年

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

血液中の酸素の量を測定できるもの、または呼吸状態を継続的にモニタリングする機能を有したもので、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

・呼吸器機能障害または心臓機能障害で在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器を装着している者

・上記と同程度の障がいがある者で在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器を装着している者

・難病患者等で在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器を装着している者

基準額

157,500円

耐用年数

10年

非常用電源装置

停電などの非常時に電力を供給する装置で、以下のいずれかに該当するもの。

①ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機

②蓄電機能を有する正弦波交流出力のポータブル電源装置(蓄電池)

③自動車用バッテリーなどの直流電源(DC電源)を正弦波交流電源(AC電源)に変換する装置(インバーター)

対象者

・呼吸器機能障害または心臓機能障害で在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器を装着している者

・上記と同程度の障がいがあり、申請にあたり医師意見書を提出できる者で在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器を装着している者

・難病患者等で在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器を装着している者

基準額

120,000円

耐用年数

5年

視覚障がい者用血圧計(音声式血圧計)

音声などの案内機能がある血圧計で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上で視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

12,000円

耐用年数

5年

視覚障がい者用体温計(音声式体温計)

音声などの案内機能がある体温計で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上で視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

9,000円

耐用年数

5年

視覚障がい者用体重計(音声式体重計)

音声などの案内機能がある体重計で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級以上で視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

基準額

18,000円

耐用年数

5年

情報・意思疎通補助用具

種目

用具の概要

視覚障がい者用時計

時計の文字盤や針などに直接手で触れて時刻を確認できるもの、または音声で時刻を確認できるもので、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

13,300円

耐用年数

10年

点字タイプライター

点字を書くためのタイプライター式の機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

63,100円

耐用年数

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

音声などにより操作ボタンの案内があり、デイジー方式による録音やデイジー方式により記録された図書の再生ができる機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

89,800円

耐用年数

6年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

音声などにより操作ボタンの案内があり、デイジー方式により記録された図書の再生ができる機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

36,750円

耐用年数

6年

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置

文字などを暗号化した情報を読み取り、音声に変換して出力できる機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

115,000円

耐用年数

6年

視覚障がい者用拡大読書器

印刷物など読みたいものの上に画像入力装置を置くなどして、拡大された文字などの画像をモニターに映し出せる機器。

対象者

小学生以上で、

・視覚に障がいのある者で、本装置により文字等を読むことが可能になる者

基準額

198,000円

耐用年数

8年

点字ディスプレイ

コンピューターの画面に表示される文字などの情報を、点字などで表示できる機器。

対象者

18歳以上で、

・視覚障害2級かつ聴覚障害2級の重複障がい者で必要と認められる者

・視覚障害1級で必要と認められる者

基準額

383,500円

耐用年数

5年

点字器(標準型)

点筆や点字盤を使い、点字を書くための用具。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

10,400円

耐用年数

7年

点字器(携帯型)

点筆や点字盤を使い、点字を書くための用具で、携帯できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

7,200円

耐用年数

5年

点字図書

点字により作成された図書のうち、雑誌類を除くもの。

対象者

・視覚に障がいのある者で、情報の入手を主に点字により行っている者

基準額

町長が必要と認めた額

耐用年数

視覚障がい者用地上デジタル対応ラジオ

地上デジタル放送を受信し、災害時の緊急警報放送受信機能、自動立ち上げ機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上の者

・難病患者等で視覚に障がいのある者

基準額

29,000円

耐用年数

5年

情報・通信支援用具

自宅でパーソナルコンピューターを使用するにあたり、障がい特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフトで、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・視覚障害2級以上の者

・上肢機能障害2級以上の者

・難病患者等で視覚または上肢に障がいのある者

基準額

100,000円

耐用年数

6年

聴覚障がい者用通信装置

一般の電話回線に接続することができ、音声の代わりに文字などで通信が可能なFAXなどの機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・聴覚に障がいのある者または発声・発語に著しい障がいのある者で、コミュニケーションや緊急連絡などの手段として必要と認められる者

基準額

71,000円

耐用年数

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

字幕や手話通訳付きの聴覚障がい者用番組や、テレビ番組に字幕や手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時に聴覚障がい者向けの緊急信号を受信できるもので、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

・聴覚に障がいのある者

基準額

88,900円

耐用年数

6年

人工喉頭(笛式)

喉頭を摘出した者の発声を補助する機器で、呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

対象者

3歳以上で、

・喉頭を摘出した者

基準額

8,100円

耐用年数

4年

人工喉頭(電動式)

喉頭を摘出した者の発声を補助する機器で、顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。なお、電池・充電器を付属する。

対象者

3歳以上で、

・喉頭を摘出した者

基準額

70,100円

耐用年数

5年

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声や文章に変換する機能を有した機器で、対象者が容易に使用できるもの。

対象者

小学生以上で、

・音声言語機能障がい者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいがある者

基準額

98,800円

耐用年数

5年

排泄管理支援用具

種目

用具の概要

ストマ用装具(蓄便袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部解放型の収納袋で、ラテックス製またはプラスチックフィルム製のもの。

対象者

・ストマ造設者で、直腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

基準額

9,700円(1ヶ月分・皮膚保護剤を含む)

耐用年数

ストマ用装具(蓄尿袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いており、ラテックス製またはプラスチックフィルム製のもの。

対象者

・ストマ造設者で、膀胱機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

基準額

14,880円(1ヶ月分・皮膚保護剤を含む)

耐用年数

紙おむつ等

紙おむつ、サラシ・ガーゼ、脱脂綿等の衛生用品。

対象者

3歳以上で、以下のいずれかに該当し、紙おむつを必要とする者

・ストマの著しい変形やストマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストマ用装具を装着できない

・排尿または排便機能に高度の障がいがある

・脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により排尿や排便の意思表示が困難

・重度の知的に障がいがあり排尿や排便の意思表示が困難

・難病患者等で、その疾病が起因となり下肢または体幹機能に障がいがあり、かつ排尿や排便の意思表示が困難

基準額

12,000円(1ヶ月分)

耐用年数

収尿器(男性用普通型)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有するもので、ラテックス製またはゴム製のもの。

対象者

3歳以上で、

・膀胱機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

・排尿機能に高度の障がいがあり、排尿コントロールが不十分な者

基準額

7,700円

耐用年数

1年

収尿器(男性用簡易型)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有するもので、ラテックス製またはゴム製のもの。

対象者

3歳以上で、

・膀胱機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

・排尿機能に高度の障がいがあり、排尿コントロールが不十分な者

基準額

5,700円

耐用年数

1年

収尿器(女性用普通型)

耐久性採尿袋を有するもので、ゴム製のもの。

対象者

3歳以上で、

・膀胱機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

・排尿機能に高度の障がいがあり、排尿コントロールが不十分な者

基準額

8,500円

耐用年数

1年

収尿器(女性用簡易型)

導尿ゴム管付きの採尿袋で、ポリエチレン製のもの。

対象者

3歳以上で、

・膀胱機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

・排尿機能に高度の障がいがあり、排尿コントロールが不十分な者

基準額

5,900円

耐用年数

1年

住宅改修費

種目

用具の概要

居宅生活動作補助用具の購入費

対象者が現に居住している住宅における、本則第4条に規定する住宅改修費の範囲の居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費で、対象者の身体状況等を勘案して町長が必要と認めるもの。

対象者

小学生以上で、

・下肢、体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害等級3級以上の者

・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

基準額

200,000円

耐用年数

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釧路町日常生活用具給付等事業実施要綱

令和7年3月12日 訓令第15号

(令和7年4月1日施行)