○釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱

令和7年1月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、放課後児童健全育成事業実施要綱(令和6年4月1日こ成環第117号子ども家庭局長通知別紙)で定める放課後児童クラブ環境改善事業(以下「国要綱」という。)に基づき、既存の放課後児童健全育成事業を実施している場合における設備の更新等を行う放課後児童クラブに対し予算の範囲内において交付する釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に所在する放課後児童クラブの設置者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱で定める事業であって、既存の放課後児童健全育成事業を実施している場合における設備の更新等行う事業とする。

第4条 補助対象経費は、前条の規定による補助対象事業を実施するために必要な工事費、原材料費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費とし、令和6年度に一括で支払う経費を原則とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業所あたり年額補助基準額1,000,000円と前条で規定する補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)、不交付を決定したときは、釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)を申請者に対し交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の申請内容の変更又は事業の中止をする場合は、速やかに町長に対し釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金変更交付申請書(別記様式第4号)及び町長が必要と認める書類を提出し承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更交付申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)を交付決定者に対し交付するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金請求書(別記様式第6号)により町長に請求するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、令和7年3月31日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金事業実績報告書(別記様式第7号)

(2) 補助対象経費に係る領収書(写し)

(3) 収支決算書又は見込書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の取消)

第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業を実施しないとき

(2) 補助対象事業の実施方法が不適当であるとき

(3) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(4) その他町長が不適当であると認めたとき

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、交付決定者に対し、支払った額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第14条 交付決定者は、補助金の申請に係る証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年1月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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釧路町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱

令和7年1月24日 訓令第4号

(令和7年1月24日施行)