○釧路町森のこんぶ緊急支援事業補助規則

令和6年12月5日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和5年夏期の海水温上昇により生育不良に陥った昆布の資源量を回復させ、昆布漁を正常化させるために実施する事業に対し、釧路町森のこんぶ緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長の指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 補助金算出調書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金の交付の申請にあたっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 町長は、第1項の申請に係る補助事業が他の補助金を受領する場合であって、当該他の補助金の額と申請に係る補助対象経費の合計額が総事業費を超過する場合は、当該超過した額を控除して補助金の交付決定額とするものとする。

4 町長は、第1項の審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が決定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 前項の規定は、この規定に定める条件のほか、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。

(補助金の決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金の交付の申請をした者に対し、補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、補助金変更承認申請書(別記様式第5号)及び第3条第1項各号に掲げる書類のうち町長が指定する書類を添えて、速やかに町長に申請して、その承認を得なければならない。

2 町長は、補助事業の変更、中止又は廃止を認めた場合は、補助金交付決定変更通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(遅延の届出)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに遅延届出書(別記様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告等)

第9条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行に関し、報告を求め、又は町長の指定する職員に調査をさせることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第10条 町長は、補助事業者が提出する報告により、その者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業が完了した補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、補助事業実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第9号)

(2) 補助金精算書(別記様式第10号)

2 第3条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを交付決定を受けた額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が、第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額をした場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第11号)により速やかに報告し、第16条第2項に規定する返還命令があったときは、当該仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合又は明らかでない場合であっても、その状況等について、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記様式第12号)により当該事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助事業者の請求により交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第11条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助事業者が補助金を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(3) 補助事業者が補助事業を遂行できないと町長が認めたとき。

(4) 補助事業者が申請を取り下げたとき。

(5) その他補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部を町に納付した場合又は当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年12月6日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

別表(補助金の対象及び補助率)

事業名

事業内容

補助対象者

補助対象経費

補助率

昆布藻場回復支援事業

昆布の生息域を回復又は拡大するために実施する雑海藻駆除等に要する経費の一部を補助する

昆布森漁業協同組合又は町内の漁業者が組織する団体

以下のうち、事業実施に直接必要となる経費で他の補助金又は交付金等の交付対象とならないもの

報償費、旅費、需用費(印刷製本費、燃料費、消耗品費、原材料費等)、役務費(保険料、広告宣伝費等)、通信運搬費、使用料及び賃借料(傭船料等)、備品購入費、委託料、工事請負費

予算額を限度として補助対象経費の2分の1とし、千円未満の額を切り捨てる。

未利用昆布類有効活用支援事業

未利用の昆布類等を生産物として有効活用するために要する経費の一部を補助する

昆布森漁業協同組合又は町内の漁業者が組織する団体

以下のうち、事業実施に直接必要となる経費で他の補助金又は交付金等の交付対象とならないもの

報償費、旅費、需用費(印刷製本費、燃料費、消耗品費、原材料費等)、役務費(保険料、広告宣伝費等)、通信運搬費、使用料及び賃借料(傭船料等)、備品購入費、委託料、工事請負費

予算額を限度として補助対象経費の2分の1とし、千円未満の額を切り捨てる。

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釧路町森のこんぶ緊急支援事業補助規則

令和6年12月5日 規則第50号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
令和6年12月5日 規則第50号