○住民基本台帳の不特定多数の閲覧に関する規則

令和6年12月2日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳の不特定多数の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する取扱いを定め、住民基本台帳公開の原則と個人情報保護との調和を保ち、閲覧の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 不特定多数

氏名、住所等により住民が特定されていないことをいう。

(2) 申出者

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の2第1項に規定する者をいう。

(3) 閲覧者

申出により住民基本台帳の写しの一部を閲覧する者をいう。

(令8規則10・一部改正)

(閲覧回数及び閲覧日の制限)

第3条 町長は、同一申出者による閲覧は一月に一回を限度とし、次に掲げる日は、原則として閲覧日から除外する。

(2) 月曜日

(3) その他町長が必要と認める日

(閲覧場所及び時間)

第4条 閲覧場所は、町長の指定した場所とし、閲覧時間については、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(閲覧者数の制限)

第5条 一回の閲覧に対し閲覧を行う者の人数は、2名までとする。

(閲覧に供する資料)

第6条 閲覧に供する資料は、住民基本台帳の一部を記載した閲覧リストとする。

2 前項で規定するリストは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該抽出のための必要最小限なもの。

(2) 特別な請求がない限り、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護に係る支援措置を受けている者を除外したもの。

(閲覧に伴う留意事項及び禁止行為)

第7条 閲覧時における留意事項及び禁止行為は次のとおりとする。

(1) 閲覧者は、閲覧時に別表に掲げる本人の身分を確認することのできる書類等を提示しなければならない。

(2) 閲覧により抽出する内容を転記する場合は、住民基本台帳閲覧転記用紙(以下「転記用紙」という。)を使用し、鉛筆等の筆記用具で行うものとする。

(3) 閲覧者は、閲覧リストの使用について、職員の指示に従わなくてはならない。

(4) 閲覧者は、職員の離席時及び休憩時間開始時並びに閲覧完了後にあっては、速やかに閲覧リストを担当職員へ返却し、当該リストの持ち出しをしてはならない。

(5) 閲覧者は、閲覧リストの取扱いに留意し、汚損、破損、加筆及び台帳からの取り外し等を行ってはならない。

(6) 閲覧者は、釧路町手数料条例(平成12年釧路町条例第3号)に定める手数料の納付前に転記用紙を持ち出してはならない。

(7) 閲覧者は、閲覧時、次に掲げる機器を使用してはならない。

 携帯電話

 パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、複写機、その他の電子機器

 写真機(カメラ付携帯電話を含む。)及びこれに類するものとして町長が不適当と認める機器

(閲覧内容の審査)

第8条 閲覧者は、当該閲覧が完了したときは、閲覧により抽出した転記用紙を担当職員に提出し、閲覧内容の審査を受けなければならない。

(閲覧許可の取消し)

第9条 町長は、閲覧者が法及び町長の指示等に反したと認めた場合は、当該閲覧を取り消すものとする。

(閲覧の拒否)

第10条 町長は、次に該当する場合は、閲覧を拒否するものとする。

(1) 執務に支障があると認められる場合

(2) 不当な目的や目的外に使用されるおそれがある場合

(3) プライバシーの侵害、又は差別事象につながるおそれがある場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(閲覧許可の制限)

第11条 町長は、閲覧者がこの規則に反した場合は、当分の間、閲覧を制限するものとする。

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年3月26日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令8規則10・一部改正)

本人の身分を証することができる書類

1 一つで確認できるもの(官公署が発行した本人の写真が貼付された書類)

個人番号カード、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検査合格証、身体障害者手帳、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等

2 二つ必要となるもの

1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証(有効期限が経過していないものに限る。)、介護保険被保険者証、各種年金証書等、生活保護受給者証、母子手帳、医療受給者証、官公署発行の資格証明書、銀行の預金通帳等、会社の発行した身分証明書、学生証等

住民基本台帳の不特定多数の閲覧に関する規則

令和6年12月2日 規則第47号

(令和8年4月1日施行)