○釧路町電気自動車用急速充電器条例
令和6年12月6日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、釧路町が設置する電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)を一般の用に供するにあたり、当該急速充電器の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車であって、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。
(2) 課金システム 急速充電器の使用料を徴収する者が運営するシステムであって、課金システムを運営する者が急速充電器の使用に係る料金の支払のために使用することを目的として発行するカード又は当該カードと同等の機能が記録された移動端末設備を使用してインターネット網により課金されるシステムをいう。
(名称及び位置)
第3条 急速充電器の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路町役場前電気自動車用急速充電器 | 釧路町別保1丁目1番地 |
(使用可能日)
第4条 急速充電器の使用可能日は、1月4日から12月28日まで(釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)第2条第1項で定める休日を除く)とする。
(使用可能時間)
第5条 急速充電器の使用可能時間は、前条の使用可能日における午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、充電設備の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、当該時間を変更することができる。
(急速充電器の使用の休止)
第6条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、急速充電器の使用を休止することができる。
(禁止行為)
第7条 急速充電器及び関連施設の使用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電気自動車の充電以外の目的で、急速充電器を使用すること。
(2) 電気自動車の充電以外の目的で、充電のための駐車場所(以下「駐車場所」という。)に駐車すること。
(3) 充電器を使用した電気自動車の充電が完了したにもかかわらず、駐車場所に駐車し続けること。
(4) 他の車両、歩行者等の通行を妨げること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすこと。
(使用料及び使用時間)
第8条 急速充電器を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を町長に納めなければならない。
2 急速充電器の1回当たりの使用料は、別表に定める額とする。
3 使用料は、課金システムを利用し、納めるものとする。
4 1回当たりの使用時間は、30分以内とする。
(収納業務の委託)
第9条 町長は、使用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提携する課金代行事業者に委託するものとする。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第11条 町長は、急速充電器使用中の電動車両の盗難、損傷及び駐車スペース内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害について、町の責めによるものを除き、賠償の責を負わない。
2 使用者が、故意又は過失により急速充電器を破損し、又は滅失した場合は、速やかに町長へ報告しなければならない。この場合において、使用者は、町長の指示により速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 |
急速充電器 | 5分まで275円(以降1分当たり55円) |