○釧路町小中学校指導要録等の電子化における取扱要綱
令和6年3月26日
教育委員会教育長訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第1号)の規定に基づき、北海道公立学校校務支援システム(以下「校務支援システム」という。)を活用した釧路町立小中学校の指導要録等の表簿の電子化及び保存について、必要な事項を定める。
(電子化の対象となる表簿)
第2条 電子化の対象となる表簿(以下「表簿等」という。)については、校務支援システムにおいて作成する指導要録様式1(学籍に関する記録)、指導要録様式2(指導に関する記録)、学校日誌、出席簿等とする。
(表簿等の保存)
第3条 表簿等は、校務支援システムにおける電子データを原簿とする。ただし、指導要録を除いた表簿等については、校務支援システムから出力した紙媒体を原簿とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定により送付を受けた紙媒体の指導要録の抄本又は写しは、それを原本とする。
3 電子データを原簿とする場合は、内容の機密性の確保のため、校務用サーバ内に保存することとする。
(校務支援システム活用の留意事項)
第4条 校務支援システムの活用に当たっては、次の各号に掲げることに留意する。
(1) 校務支援システムの活用に際しては、釧路町校務支援システム活用の手引き及び釧路町教育情報セキュリティ対策基準に基づいて行うこと。
(2) 表簿等の作成は、釧路町より配布された校務用パソコンまたは指導者用タブレット端末により行うこと。
(3) 校務支援システムにおいて作成した電子データ及び表簿等を作成するための電子データ(以下「表簿等電子データ」という。)の取扱いについては、データの滅失、紛失、毀損、盗難、個人情報漏えい、内容改ざん防止等の観点から十分な対策を取ること。
(4) 表簿等電子データについては、学校外への持ち出しやメール等での送信を禁止する。
(5) 校務支援システムから紙媒体へ出力する際は、確認作業を徹底し、誤りのないよう十分配慮すること。
(6) 不用になった電子データや試し印刷、確認用印刷をした紙媒体等は、速やかにシュレッダー等で粉砕し廃棄すること。
(7) その他、問題が発生した場合には、直ちに教育員会に報告を行い、迅速かつ適切に対応すること。
(転出児童生徒の指導要録の取扱い)
第5条 転出児童、生徒の指導要録を転出先の学校へ送付する場合は、原簿から書面として作成し、学校長の原本証明等を付して郵送等で送付する。ただし、転出先の学校より電子媒体の希望等があった場合は、暗号化するなどの対策を行い、電子媒体を送信することができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に紙媒体により作成されている表簿等の取扱いについては、なお従前の例による。