○釧路町学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規則

令和6年3月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第2条第1項の規定に基づき、釧路町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 通常勤務 午前7時50分から午後4時20分まで

(2) 遅出勤務 午前8時30分から午後5時00分まで

(勤務時間の指定等)

第3条 職員の勤務時間の指定は、学校給食センター所長が行う。また、学校給食センターの運営上必要があるときは、前条以外の勤務時間を割り振ることができる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規則

令和6年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
令和6年3月22日 教育委員会規則第4号