○釧路町職員の条件付採用の期間の延長等に関する規則

令和6年9月17日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6月間とする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)の所属長は、条件付採用職員の勤務実績その他必要な事項について、条件付採用期間が終了する14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第1号)により、総務課長を通じ、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき、条件付採用職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を講じなければならない。

(職員の採否)

第4条 条件付採用期間の終了前に町長が前条第2項の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとする。

2 町長は、条件付採用職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、当該職員をその意に反して免職することができる。

3 町長は、前項の規定により免職する場合にあっては、当該職員に対し、免職通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、条件付採用職員に係る能力実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 町長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、条件付採用職員に条件付採用期間延長通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員の条件付採用)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条中「6月間」とあるのは「1月間」と、前条第1項中「90日」とあるのは「15日」と、同条第2項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、施行の際に現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。

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釧路町職員の条件付採用の期間の延長等に関する規則

令和6年9月17日 規則第38号

(令和6年9月17日施行)