○釧路町森林環境税免除取扱要綱
令和6年5月23日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、森林環境税の免除(以下「免除」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第11条第1号に規定するものとして、次のいずれかに該当する者
ア 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡した者
イ 災害により障害者(法第4条第2項第1号に規定する障害者をいう。)となった者
ウ 災害により自己(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族を含む。以下この号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)により確認することができる者を含む。)で、前年の法第4条第2項第4号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)が500万円以下である者
エ 災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である者
(2) 法第11条第2号に規定する者で賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護の受給が決定した者
(3) 法第11条第3号に規定する者として、次のいずれかに該当すること。
ア 失業又は廃業により収入が著しく減少した場合として、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第1号に規定する総務大臣が定める場合に該当すること。
イ アに掲げるもののほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として政令第7条第2号に規定する総務大臣が定める場合に該当すること。
(令8訓令34・一部改正)
(申請手続)
第3条 免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限までに森林環境税免除申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 当該納税義務者の氏名及び住所
(2) 免除を受けようとする事由
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 罹災証明書の交付
(2) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第1項の規定による災害弔慰金の支給
4 申請書又は添付書類に不備又は不足があった場合には、町長は申請者に訂正又は追加を求めることができる。
(令8訓令34・一部改正)
(1) 前条第1項の申請書の提出があった場合 当該申請書の提出があった日(町長が必要があると認める場合には、免除に係る事由が発生した日)
(2) 前条第3項の規定により町長の職権により免除される場合 当該免除に係る事由が発生した日
(令8訓令34・一部改正)
(実態調査等)
第5条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査及び関係機関への照合等を行うことができる。
(免除の取扱基準)
第6条 免除の基準等は、別表のとおりとする。
(免除の適用等)
第7条 免除は、免除の事由が生じた日の属する年度に賦課された森林環境税とし、特別な事由がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する森林環境税について適用する。
(申請の却下)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しないとき。
(2) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(免除の取消し)
第10条 町長は、免除を受けている者が虚偽の申請又はその他不正な行為により免除を受けていたときは、当該免除の決定を取り消すものとする。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第34号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の釧路町森林環境税免除取扱要綱第3条第3項及び第4条(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発生する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に係る森林環境税の免除について適用する。
別表(第6条関係)
法令等 | 対象者 | 適用要件 | 免除する税額 | 申請書の提出期限 | 添付書類等 |
法第11条第1号 要綱第2条第1号 | 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者 | ア 災害により死亡した者 | ア~エ 申請があった日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額 | ア~エ 納期限前まで | ア 被災証明書 |
イ 災害により障害者となった者 | イ 被災証明書、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等 | ||||
ウ 災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの | ウ、エ 罹災証明書、その他被災したことが証明できるもの、保険金、損害賠償金の支払いがわかるもの | ||||
エ 災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの | |||||
法第11条第2号 要綱第2条第2号 | 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている者 | 賦課期日後において、生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずる扶助が決定した者 | 申請があった日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額 | 納期限前まで | 生活保護受給証明書 |
法第11条第3号 要綱第2条第3号 | 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者 | ア 失業又は廃業により収入が著しく減少した場合(別記に掲げる者で、その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合) | ア、イ 申請があった日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額 | ア、イ 納期限前まで | ア 離職票や退職証明書等、廃業届等、預貯金通帳等収入が著しく減少したことがわかるもの |
イ アに掲げるもののほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合(納税義務者の責めに帰すべき事由によらずに次に掲げる状態に該当することとなったことにより、生活が著しく困難となった場合) (ア) 別記に掲げる者で、失業又は廃業以外の事由によりその年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の比して著しく減少したこと (例:疾病等の治療のため職業に就くことができない状態等) (イ) やむを得ない多額の支出を行ったこと (例:疾病により多額の医療費を支出した等) (ウ) 所有する資産について損害を受けたこと (例:盗難により多額の被害を受けた等) | イ (ア) 預貯金通帳等収入が著しく減少したことがわかるもの (イ) 疾病などにより多額の支出をしたことがわかるもの (ウ) 盗難届受理証明書等、盗難などにより多額の損害を受けたことがわかるもの |


(令8訓令34・全改)



