○釧路町介護職員等奨学金返済支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護人材の確保対策として、釧路町内介護サービス事業所の介護職員等の確保と定着及び離職防止を図るため、介護サービス事業所に就職し、働きながら奨学金を返済する者に対し、予算の範囲内において交付する釧路町介護職員等奨学金返済支援補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定に基づいて、町内で運営する介護サービス事業所をいう。
(2) 介護職員等 介護サービス事業所などで入浴、排泄、食事、機能訓練などの高齢者の生活全般を援助する介護職員、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
(3) 常勤 当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週36時間を下回る場合は週36時間を基本とする。)に達していること。
(4) 奨学金 学資として貸与する資金で、勤務条件等による返済免除制度の無いもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 別表に定めるもの
(補助対象者)
第3条 この補助金の補助対象者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 町内の介護サービス事業所に常勤の介護職員等として直接雇用された者で、継続して今後3年以上の勤務が見込まれる者であること。
(2) 雇用された日が、申請日から起算して満3年を経過しない者であること。
(3) 介護職員等自らが奨学金を返済していること。
(4) 補助金の交付を受けようとする期間において、国、道または他の地方公共団体等から奨学金を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。
(5) 町税を滞納していないこと。
2 請求日時点において、前項の要件を満たさない場合は、補助金の交付対象外とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、大学等の修学のために貸与を受けた奨学金であって、交付申請日の属する年度の前年度に返還した奨学金の額とする。ただし、利息は除くものとする。
(補助金の額及び交付期間)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、月額1万円、年額12万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付申請ができる期間は、補助対象経費となる奨学金を返還した回数が月賦返還の場合は36回分、半年賦の場合は6回分、年賦の場合は3回分に達した翌年度までとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町介護職員等奨学金返済支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(別記様式第2号)
(2) 貸与機関の発行する奨学金貸与証明書その他の貸与を受けていることを証明する資料
(3) 前年度に返還した奨学金の返済額を証する書類
(4) 同意書(別記様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付を受ける者の責務)
第9条 補助金の交付を受ける者は、本町の介護の質向上のため自己研鑽に努めるとともに、継続して勤務するよう努めなければならない。
(1) 当該申請年度中に介護サービス事業所を退職したとき又は1月以上の療養休暇等の長期休暇を取得したとき。
(2) 当該申請年度中に勤務するサービス事業所の異動があったとき。
(決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めた場合
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反した場合
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
奨学金の名称等
日本学生支援機構奨学金 |
交通遺児育英会奨学金 |
あしなが育英会奨学金 |
社会福祉協議会の生活福祉資金及び教育支援資金 (教育支援費・就学支度金) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
地方公共団体又は学校等奨学金 |







