○釧路町下水道事業会計事案決裁規程

令和6年4月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町下水道事業の会計事務の処理に係る事案決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、課長が、町長の権限に属する事務の処理につき、町長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 合議 決裁を受ける事務について、関係課と調整し確認することをいう。

(決裁事案の特例)

第3条 釧路町下水道事業の会計事務の処理に係る事案決裁のうち財務に関する事項については、釧路町事案決裁規程第6条(平成9年釧路町訓令第11号)の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。

(合議)

第4条 決裁を受けるべき事項で関係のある事務を処理する場合においては、関係ある課長に合議しなければならない。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

財務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

(1) 予算見積書を作成すること

課長



(2) 予算執行計画書を作成すること

課長



(3) 予備費の充当を要求すること

課長



(4) 予備費の充当を決定すること

町長



(5) 予備費の流用を要求すること

課長



(6) 予備費の流用を決定すること

町長



(7) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越見積書を作成すること

課長



(8) 繰越計算書を作成すること

課長



(9) 継続費に係る精算報告書を作成すること

課長



(10) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の交付事務に関すること

課長



(11) 収入の調定を決定すること

町長(3千万円以上)

課長(3千万円未満)



(12) 支出負担行為及び支出命令並びに過誤納金還付(充当)を決定すること。ただし、次に掲げるものを除く

町長(3千万円以上)

課長(3千万円未満)



(13) 次に掲げる支出負担行為を決定すること




① 交際費にかかるもの

町長(2万円以上)

課長(2万円未満)



(14) 課内の決算資料を作成すること

課長



(15) 備品台帳を整理すること

課長



(16) 物品を返納すること

課長



(17) 不動産物権の取得、交換及び補償補填の契約を決定すること

町長(1件1千万円以上)

課長(1千万円未満)



(18) 寄附(ふるさと納税寄附金を除く)を受けること

町長



(19) 不動産の借り受け契約をすること(工事等の施行に伴う短期契約を除く)

町長



(20) 公有財産の登記手続きをすること

課長



(21) 道路及び水路に係る境界を確認し、境界標を設置すること

課長



(22) 行政財産の目的外使用を許可すること

町長



(23) 施設の使用許可をすること

課長



(24) 収入(使用料手数料、貸付金、占用料、分担金負担金、措置費等をいう。次号において同じ)納付納入の督促をすること

課長



(25) 収入の全部又は一部の減免を決定すること

町長(基準が明確でないもの又は異例なもので特に重要なもの)

課長(基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの)



(26) 過料を決定すること

町長



(27) 町が交付する補助金等の交付申請、実績報告書を受理すること

課長



(28) 基金の運用計画を決定すること

町長



釧路町下水道事業会計事案決裁規程

令和6年4月1日 訓令第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第19章 水道課
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第27号