○釧路町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、妊娠の可能性がある女性が、生活困窮を理由に医療機関を未受診のまま出産に至る状況を防止するため、釧路町(以下「町」という。)が、低所得の妊婦に対し初回産科受診料を助成するとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることにより、妊婦並びに乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の利用及び費用の決定を除き、事業の一部を医療機関に委託して行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の一部を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)との間において、事業の実施に関し必要な事項について契約を締結する。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、初回産科受診(医療機関において妊娠の判定を受けるため、産科を受診することをいう。以下同じ。)をする日及び第6条第1項若しくは第10条第1項に規定する申請を行う日(以下「申請日」という。)において町の住民基本台帳に記録されている者であって、申請日又は初回産科受診日のいずれか早い日において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯に属する者

(2) 前項と同等の所得水準であると町長が認める者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯に属する者

2 本事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 妊娠の徴候が認められる段階にある者

(2) 世帯の課税状況又は生活保護の受給情報を確認することに同意すること。

(3) 支援に必要な情報を関係機関と町が共有することに同意すること。

(対象費用及び助成額)

第4条 助成の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、委託医療機関において実施する初回産科受診に係る費用とし、保険診療の適用とならない費用とする。

2 助成の額は、対象費用のうち1万円を限度とする。

3 対象費用が前項で規定する助成の額を超える場合は、対象者は超過した費用を委託医療機関に支払わなければならない。

4 第8条第1項で規定する方法によらず初回産科受診をした者が前条に規定する対象者であった場合、第10条の規定により助成するものとする。この場合、初回産科受診先は委託医療機関に限らないものとする。

(助成回数)

第5条 同一対象者に対する助成は、1回の妊娠につき1回とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、釧路町初回産科受診票交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 第3条第1項第1号の対象者

申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(2) 第3条第1項第2号の対象者

世帯に係る収入(所得)見込額等の申立書(別記様式第2号)及び必要に応じて給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等所得が急変したことが分かる書類

(3) 第3条第1項第3号の対象者

申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類

2 町長は、前項各号に掲げる書類の内容について公簿等で確認できるときは、書類の提出があったものとみなすことができるものとする。

(助成の決定及び受診票の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、釧路町初回産科受診票(別記様式第3号)(以下「受診票」という。)を、不適当と認めるときは、釧路町初回産科受診助成却下通知書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(受診)

第8条 前条の規定により受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、町長が指定する委託医療機関に受診票を提出し、受診するものとする。

2 受診票の有効期限は、交付した日から1か月以内とする。ただし、やむを得ない場合に限り、期限を延長できるものとする。

3 受診者から受診票の紛失等による受診票再交付の申出があった場合は、釧路町初回産科受診票再交付申請書(別記様式第5号)を提出させ、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。この場合、第6条第1項に規定する添付書類は省略することができるものとする。

(費用の請求及び支払い方法)

第9条 委託医療機関から、受診票を添付した初回産科受診に係る費用請求書の提出があったときは、町は、内容を審査の上、受理した日から30日以内に支払うものとする。

(償還払いの申請等)

第10条 第4条第4項の規定により助成を受けようとする者は、釧路町初回産科受診料助成金申請書(別記様式第6号)第6条に規定する書類及び領収書、受診内容及び支払った対象費用が確認できる書類を添付し、町長に償還払いの申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定する。この場合における助成額は、第4条第2項に定める助成額を上限とする。

3 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、釧路町初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知する。

4 前項の規定により助成の決定を受けた者は、釧路町初回産科受診料助成金交付に係る請求書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

5 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

6 償還払いの申請ができる期間は、当該受診をした日から6か月以内とする。

(不当利益の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、町が助成した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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釧路町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年4月1日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)