○釧路町簡易水道事業及び下水道事業行政財産使用料徴収規則

令和6年4月1日

規則第24号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、釧路町簡易水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、釧路町行政財産使用料徴収条例(昭和63年釧路町条例第12号)の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町簡易水道事業及び下水道事業行政財産使用料徴収規則

令和6年4月1日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
令和6年4月1日 規則第24号